こんばんは。
弁護士の宮本です。
さて,深夜の更新で失礼致します。
このところ,家事事件で注目すべき裁判例が続いているので,今日も一つご紹介します。以下はニュースの引用です。
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母親に親権認める逆転判決 面会交流「年100日」巡り 2017年1月26日16時17分(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/articles/ASK1V45LXK1VUTIL01G.html?iref
別居している夫婦が長女(9)の親権と離婚をめぐって争っている訴訟で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は26日、「母親が長女と面会する機会を年100日 確保する」と提案した父親に親権を認めた一審・千葉家裁松戸支部の判決を変更 し、母親に親権を認めた。
一審判決によると、母親は2010年に長女を連れて実家に帰り、父親と別居。 父親は数回は長女と面会できたが、その後に夫婦間の対立が深まって母親が面会 を拒んだ。同支部は12年に審判で、保護者として長女を育てる「監護者」に母 親を指定した。
裁判では、定期的に子どもに合わせる「面会交流」の条件が争点に。父親は 「年100日」と提案し、母親は「月1回程度」と主張した。一審判決は「長女 が両親の愛情を受けて健全に成長するには、父親を親権者と指定するのが相当だ」 と判断し、長女を父親に引き渡すよう母親に命じていた。
離婚する夫婦の親権をめぐっては、子どもを主に養育していた母親が、離婚後 も親権者になる方が保護者として継続性があると判断するケースが多い。しかし 一審判決は、対立する母親に友好的で寛容な面会交流の案を示したことを理由に、 同居していない父親の方に親権を認めたことで注目された。
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この判決,原審(第一審)は千葉家裁松戸支部なのですが,出たときにかなりのインパクトがありました。
基本的な考え方として,お子さんの親権をめぐって争いが起きている場合,特に小さいお子さんの場合には,「監護の継続性」が重視されているように感じています。
ニュースの中でも,「保護者として継続性があると判断」と書いていますよね。これはたぶんそのことなんだと思います。
ですので,事案に即して考えれば,それまでも面倒を見ている母親(これは母親だから,ということではないです)が親権者として指定されるケースのほうが多かったと思います。
ところが,千葉家裁松戸支部は,「自分が親権者になった場合には,年100回程度面会交流させる」と提案した父の主張を,対立する当事者に対し,緊密な親子関係の継続を目指して友好的な案を提示している,という理由で認め,お子さんの親権者を父としました。
いわゆるフレンドリー・ペアレント・ルールと言うやつです。
かなりラディカルな判断だと思いますが,予想通りに反発は強く,母が控訴し,東京高裁ではひっくり返りました。
高裁の理由はすごく明快で,「面会交流をどのように行っていくかは,親権者を定める際に考慮すべき事項の一つだけれども,面会交流だけでお子さんが育つわけでもないから,そのことだけで決めるわけではないし,ほかの事項より重要度が高いわけでもない」ということです。
その後に引き続いて①母の養育には問題がない,②監護能力は父と母で大きな差はない,③お子さんは母と暮らしたいと言っている,ということから,親権者を母と定めています。
実務の感覚としては,高裁の判断の方がしっくり来ます。
確かに面会交流を円滑に行うことは重要なのですが,これはあくまでも提案ですので,そのとおりに実施される保障は全くありません。有り体に言ってしまえば,いったん親権者が決まってしまえば,100日の面会交流をさせなくても親権者変更とはならないでしょう。
しかも,本件確か父と母の居住地が結構離れてて,片道2時間位かかるのだったと思います。
そうすると,面会交流を実施することが,果たしてお子さんのためになるのか,ということにも疑問符がつきますよね。3日に1度,往復で何時間もかけて移動するわけですから。
上告するかどうかはわかりませんが,今のところ,この方向でいいのだと思っています。
これが先例となれば,面会交流の提案に偏重した親権者決定になりかねませんからね。
タイトルはフレンドリーつながりでした。トウカイテイオーが勝ったジャパンカップに来ていた牝馬を連想された方は,僕と握手です。
それではまた。
宮本