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それでも町は廻っている

こんばんは。

弁護士の宮本です。

さて,今日は興味深い裁判例が出ていたのでご紹介します。

====以下引用====

● 子供への面会拒否 元妻の再婚相手にも賠償命令 熊本地裁 毎日新聞2017年1月23日 07時45分(最終更新 1月23日 07時45分) http://mainichi.jp/articles/20170123/k00/00m/040/114000c

熊本県内の40代男性が離婚後に別居した長男(12)と会えないのは元妻と その再婚相手が拒んでいるためとして、2人を相手取って慰謝料300万円の損 害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(永田雄一裁判官)は、事前の調停で義務づけ られた面会の日程調整に関する連絡義務を怠ったとして再婚相手に元妻と連帯し て30万円を支払うよう命じた。元妻には70万円の支払いを命じた。離婚後に 別居した子供との面会交流拒否を巡り、元配偶者の再婚相手の賠償責任を認める のは異例。  判決は昨年12月27日付。判決によると、男性と元妻は2006年2月の離 婚調停で、親権がない男性と長男の月2回程度の面会交流に合意して離婚。当初 は面会できたが、元妻の再婚後の12年7月ごろ、男性に長男と会わないよう求 める連絡が元妻側からあった。  男性は長男と面会交流できるよう熊本家裁に調停を申し立て、14年1月、再 婚相手を連絡調整役として面会交流することで合意。しかし、元妻や再婚相手か ら連絡が滞り、日程を調整できないまま12年5月~15年10月の約3年5カ 月間、男性は長男と面会できなかった。元妻は、自身の体調不良や再婚相手と長 男との父子関係の確立のために面会できなかったと主張していた。  永田裁判官は「被告の主張は面会日程を調整する協議を拒否することを正当化 するものではない。長男が7歳から10歳に成長する大切な時期に交流できなか った原告の精神的苦痛は相当大きい」と指摘。元妻は日程を協議する義務を怠り、 再婚相手も連絡義務に違反したとして、いずれの賠償責任も認めた。  原告代理人の板井俊介弁護士は「再婚相手の賠償責任を認めた点で画期的だ。 面会交流が父親と子供の双方にとって利益があることを示した判決としても評価 できる」と話した。【柿崎誠】

====引用終わり====

確かに面会交流で直接の当事者ではない第三者に対して,損害賠償義務を認めるのはとても珍しいと思います。

この事件では,どうやら離婚時に父母がお子さんの面会交流を決めて,当初はうまく行っていたようです。

ところがお子さんを監護している母が再婚してから,なかなか父と子の面会交流がうまく行かなくなってきた,と。そこで,父は面会交流調停を申したてて,そこで一定の条項が決められています。この際,母の再婚相手も,「面会交流の連絡調整役」をやることを取り決めた,ということのようです。

しかし,その後も面会交流がうまくいかなかったことから,父は母と,母の再婚相手に対して損害賠償請求をして,それが一部認容された,ということのようですね。

再婚相手に賠償義務を負わせた理由としては,「調停で再婚相手が連絡調整役を務めることとなった」にも関わらず,連絡をしない,ということのようです。

でも,現在の日本では,このような私人の任意の協力に頼らなきゃいけない制度で面会交流が行われている,ということも事実です。

無論,FPICなどの団体は活動していますが,そもそも東北には準備室があるだけで,実際には利用できず,知人や家族などが連絡調整を行わないと,円滑な面会交流が実施できないこともあります。

その上,一度定めた場合には義務を守らないと,賠償義務まで負ってしまうことにもなりかねなくなってしまいました。

本件は報道記事から読み取れる事実からしか内容は把握できませんし,それ以外にも重要な事実があるのかもしれませんが,できれば私人の任意の協力を待つより,国家的な交流支援プロジェクトを進めるのが先だと思うのですがね。

しかし,最近の裁判所は,かなり原則実施論で突き進んでいる感じですよね。何かあった…おっと,誰か来たようです。それではまた。

 

 

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