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No surprises

こんばんは
弁護士の宮本です。

さて、今日は改正DV防止法第3弾です。

今日は③電話等禁止命令の禁止対象行為の拡張のお話をいたします。

これは非常にかんたんです。
電話等、というお話の通り、これまで禁止命令の中身は「電話をかけて接触しようとしたりする」ということがメインでした。
ただ、今日びコミニュケーションツールは電話だけではないですよね。
LINEなどのSNS、SMSといったショートメッセージ、ブログへの書き込みなどもコミュニケーションツールとして認知されています。

そこで、このようなコミュニケーションツールについても禁止の対象にしたものです。具体的には、SMSやSNSのメッセージ機能を利用した電気通信等の送信、被害者の開設するブログへのコメントの書き込みや被害者のSNS等のアカウントへのフォロー申請、GPSの取付け等も対象に含める内容に改正されました。

これは先行するストーカー規制法の改正と基本的には同じです。

コミュニケーションツールの発展はめざましく、それに応じて法律が後追いで改正している、といった印象です。
この点でも、規制する行為を広げた、被害者保護に向けた改正だと思います。

さて、3回目まで来たので、一応次回で最終回ですね。
終わったら、また真面目な話を続けたいと思います。

それでは
宮本

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