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トップページ > ブログ > 未分類 > 改正民法での養育費について(3)
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改正民法での養育費について(3)

こんにちは。
弁護士の宮本です。
今日は、養育費の「先取特権(さきどりとっけん)」についてお話しします。同じ名前の馬がいましたね。

これまで、養育費の未払いに悩む多くの方々が直面していた最大の壁は、「強制執行のハードルの高さ」でした。相手が支払いを止めた際、給料などを差し押さえるためには、裁判所の「調停調書」や公証役場で作る「強制執行認諾文言付きの公正証書」といった、いわゆる「債務名義」が必要でした。
話し合いがまとまらず、これらの書類がない状態では、相手にいくら資産があっても支払を強制することはできませんでした。
しかし、令和8年からの改正法では、子の監護に要する費用(養育費や婚姻費用)について、法律上当然に「一般先取特権」が付与されることになりました。

これが何を意味するかというと、「法律で定められた範囲内であれば、調停調書などの債務名義がなくても、直接裁判所に差し押さえを申し立てることができる」ようになるのです。

この先取特権が認められる額には上限があり、子供1人あたり「月額8万円」までとされています。
具体的な例で見ると、法定養育費の月2万円については、無条件で先取特権が認められます。
もし調停で月6万円の養育費が決まっていれば、その全額について先取特権が成立します。
仮に月10万円で決まっていた場合は、上限の8万円分までが先取特権の対象となります。

また、先取特権の最大のメリットは、「他の一般債権者よりも優先して支払いを受けられる」点にあります。
例えば、相手が他でも借金をしていて、その貸主が給料を差し押さえようとしても、養育費の権利を持つ親は、その貸主に優先して配当を受けることができるのです。

さらに、今回の改正では、執行手続きの負担を減らすための「ワンストップ化」や、相手の財産を特定しやすくするための「情報開示命令」の拡充も盛り込まれています。

今回の改正によって、法定養育費と合わせ、養育費の回収をスムーズかつ確実に行えるようになりました。
このような制度をきちんと把握していくことが、今後は重要になると思います。

本日はここまでです。
引き続き養育費のお話しをしていこうと思います

それでは

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