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トップページ > ブログ > 未分類 > 改正民法での養育費について(2)
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改正民法での養育費について(2)

こんばんは
弁護士の宮本です。

今回は、改正法で導入される「法定養育費」の具体的な中身について詳しく解説していきます。
多くの方が一番に気になるのは、「結局、いくらもらえるのか?」という点だと思います。現在の法務省令では、法定養育費の額は、「未成年の子供1人あたり「月額2万円」」と定められています。

この「2万円」という数字を見て、皆様はどう感じられるでしょうか。「これだけでは足りない」と感じるのが正直なところかもしれません。実際、教育費や日々の食費を考えれば、十分な金額とは言えません。
しかし、この制度のポイントは、「相手の収入にかかわらず、最低限この金額は法律上当然に発生する」という点にあります。
相手と連絡が取れなかったり、話し合いを拒否されたりしている間でも、まずはこの「2万円」を確保できる権利が生まれたことは、大きな一歩です。

法定養育費が発生するための要件は、以下の通りです:
1 父母が子の監護費用の分担について定めをせずに離婚(または認知)したこと。
2 離婚(または認知)時から引き続き子供を監護していること。
3 主に子供を監護している親が、他方の親に対して請求すること。

適用されるのは、令和8年(2026年)4月1日以降に離婚や認知をした場合です。
それ以前に離婚された方には、残念ながらこの「自動的に発生する権利」は適用されませんので注意が必要です。

また、実務上で重要になると思われるのが「日割り計算」の導入です。
これまでは、月途中の離婚でも「月額」で処理することが多かったのですが、改正法では離婚した日や、法定養育費が終了する日を含む月については、その日数に応じて計算します。
例えば、令和9年10月16日に離婚した場合、10月分は16日から31日までの16日間分を、31日で割って算出することになります。

法定養育費の支払時期は「毎月末日」です。
そして、この権利は子供が18歳の成年に達するか、あるいは調停や審判などで正式に別の金額が決まるまで続きます。
「2万円では生活が成り立たない」という場合は、当然、これまで通り家庭裁判所に調停を申し立てて、双方の収入に応じた適切な金額(算定表に基づく額)を求めていくことになります。

以上、今日は法定養育費の中身についてお知らせしました。
明日も養育費の内容をお知らせしたいと思います。

それでは

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