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トップページ > ブログ > 未分類 > 改正民法での養育費について(4)
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改正民法での養育費について(4)

こんにちは
弁護士の宮本です。

今回は、少し実務的なお話になります。
新制度である「法定養育費(月2万円)」と、これまで通り裁判所での話し合いで決める「本来の養育費」は、現場でどう調整されるのでしょうか。
今のところ、個別に算定して決める養育費のことを「形成養育費(けいせいよういくひ)」と呼んでいます。
法定養育費はあくまで暫定的なものなので、最終的にはこの「形成養育費」に上書きされるイメージです。

ここでポイントとなるのは、「いつからの分を決めるのか」という点です。 実務上、形成養育費は「調停を申し立てた時(請求時)」を始期とするのが一般的です。
すると、以下の2つの期間で扱いが変わってきます。
1 離婚時から調停申立(始期)までの期間
この期間は、まだ「形成養育費」は発生していません。したがって、法律上当然に発生している「法定養育費」のみを請求できる期間となります。
もし相手が払っていなければ、この期間の未払い分を請求することになります。
2 調停申立(始期)から、調停が成立するまでの期間
この期間は、法定養育費(2万円)と、後に決まる形成養育費(算定表に基づく額)が「重なる」期間です。
例えば、最終的に養育費が「月7万円」で決まった場合、その7万円の中に法定養育費の2万円も含まれていると解釈します。
実体法上、二重に権利を行使することはできませんが、将来の差し押さえ手続などをシンプルにするために、「法定養育費相当額を含めた全額を形成養育費として合意する」のが、最もスマートな解決方法です。

さらに、既に相手方の給料まどを「法定養育費」に基づいて差し押さえている最中に、調停が成立した場合はどうなるでしょうか。
この場合は、二重の支払い(二重負担)にならないよう、差し押さえを一部取り下げるなどの非常に細かい調整が必要になります。

このあたりは、現在裁判所とも協議をしながら、どうしたらいいのか、検討をしているところです。
調整がわからない、という場合には、是非専門家にご相談をいただくと良いと思います。

次回あたりで養育費の話はまとめたいと思います。
それでは

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