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こんばんは。

弁護士の宮本です。

10連休も残すところあと1日になってしまいましたね。明後日からは令和の業務がスタートです。

元号が「令和」に変わるのは,「元号法」と言う法律に根拠があります。

と言っても,元号法は2条しかない法律で,①元号は、政令で定める(1条),②元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める(2条)しか定められていません。

そして,今回はこの元号法の1条で「政令」に委任されている新元号について,「元号を改める政令」で令和を新しい元号にしています。

ちなみに元号法が制定されたのは昭和54年です。

この元号を定める政令で,5月1日からが令和元年になった,というわけですね。

さて,ここで問題なのが,「令和元年」とするのが正しいのか,「令和1年」とするのが正しいのか,です。

昭和から平成になるときは,法務省がだした通達(昭和64年1月7日法務省民2第20号)で「なお、初年は、『平成元年』とする」としていたようですね。

今回も,明確なものはないのですが,「新元号への円滑な移行に向けた関 係省庁連絡会議申合せ」の中で「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」と」する旨が記載されています。

ここからすると,元年表記が優勢のようですが,1年も別に間違っているわけではなさそうです。

できれば公式に出してもらったほうがありがたいなぁ,と思いつつ。

まだまだ令和がしっくり来ていないので,どちらにせよ迷うのでしょうね。

それでは。

 

宮本

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