こんばんは。
弁護士の宮本です。
10連休も残すところあと1日になってしまいましたね。明後日からは令和の業務がスタートです。
元号が「令和」に変わるのは,「元号法」と言う法律に根拠があります。
と言っても,元号法は2条しかない法律で,①元号は、政令で定める(1条),②元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める(2条)しか定められていません。
そして,今回はこの元号法の1条で「政令」に委任されている新元号について,「元号を改める政令」で令和を新しい元号にしています。
ちなみに元号法が制定されたのは昭和54年です。
この元号を定める政令で,5月1日からが令和元年になった,というわけですね。
さて,ここで問題なのが,「令和元年」とするのが正しいのか,「令和1年」とするのが正しいのか,です。
昭和から平成になるときは,法務省がだした通達(昭和64年1月7日法務省民2第20号)で「なお、初年は、『平成元年』とする」としていたようですね。
今回も,明確なものはないのですが,「新元号への円滑な移行に向けた関 係省庁連絡会議申合せ」の中で「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」と」する旨が記載されています。
ここからすると,元年表記が優勢のようですが,1年も別に間違っているわけではなさそうです。
できれば公式に出してもらったほうがありがたいなぁ,と思いつつ。
まだまだ令和がしっくり来ていないので,どちらにせよ迷うのでしょうね。
それでは。
宮本