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High&Dry

こんにちは
弁護士の宮本です。

さて、かなり記事を書くのをサボってしまいました。
自戒を込め、これから少し真面目なお役立ち情報を書いていこうと思います。

まずは、4月に改正になった配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)のことです。
かなり重要な改正も含みますので、回を分けて、少し詳しめに解説していこうと思います。

主な改正点は
①接近禁止命令の要件の拡大
②保護命令の期間の伸長
③電話等禁止命令の禁止対象行為の拡張
④子への電話等禁止命令の創設
なので、今日は①接近禁止命令の要件の拡大について記載していこうと思います。

まず、DV防止法上、配偶者等から被害者に危害が及ぶ恐れがある場合、被害者は裁判所に対して「保護命令」を申し立てることができます。
このように主に家庭内の問題を対象としているように見えて、管轄が家庭裁判所ではなく、地方裁判所なのは少し面白いですね。
さて、改正になった点です。
いままでのDV防止法は、接近禁止命令(旧法10条1項1号)について、A:配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が、B:配偶者からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに命ずるものとしていました。
はい。法律用語なので少し難しく感じるかもしれません。
Aの部分は「誰が申立てをできるのか」の部分で、Bの部分が、このような場合に命令が出る、という「要件」に関するものです。
このAの部分を区分けすると「配偶者からの身体に対する暴力」か、「生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫」を受けた被害者が「配偶者からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に、保護命令が出される、という建付けになっています。
つまり、体に対する暴力や、「殺してやる」、「ボコボコにしてやる」といった、身体に向けた脅迫を受けることが要件なんですね。
そうすると、身体に向けられていない脅迫、例えば「言うこと聞かないならキャッシュカードを取り上げるぞ」といった財産に対する脅迫などは、言われても保護命令が出せないこととなっていました。
どちらも、受けるダメージは大きく変わらないにも関わらず、です。

そこで、今回の改正によって、接近禁止命令について(改正法10条1項)、①配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が、②配偶者からの更なる身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する脅迫により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きい時に命ずるものとしました。
これは、自由・名誉・財産への脅迫が文言に加わりましたので、その場合にも接近禁止命令を申し立てることができるようになった、ということになります。

もちろん、自由・名誉・財産への脅迫が何なのかは一義的にわかるものではないと思います。
これも例えば、ですが、「部屋に閉じ込めて外出しようとすると怒鳴る行為(行動の自由に対する脅迫)」、「土下座を強制する行為(意思の自由に対する脅迫)」、「性的な画像をネットに拡散するなどと告げる行為(名誉に対する脅迫)」が当たる可能性のある行為と考えられます。
他方で、一般的に「精神的DV」の例として挙げられる「怒鳴る」、「無視する」、「馬鹿にする」行為や、「経済的DV」の例として挙げられる「生活費を渡さない」、「借金や浪費をする」行為などは、それだけで「脅迫」に該当するとは考えられていません。
それぞれの事情に照らして考える必要がありますので、この点は弁護士などと相談されることをおすすめします。

もう一つの発令要件Bについても、変わっています。
改正法では、改正Aによって、心身に重大な危害を受けるおそれがある場合に、接近禁止命令を出せる、としています。
改正前は「生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ」だったのが「生命又は心身に重大な危害を受けるおそれ」になった、わかりますかね、「心」が入っています。

つまり、身体的な被害に加え、精神的な被害を受けるおそれがある場合に、接近禁止命令が使えるようになった、ということです。
改正前の説明では、精神に対する「重大な危害」としては、●うつ病、●心的外傷後ストレス障害(PTSD)、●適応障害、●不安障害、●身体化障害が想定されていました。

保護命令はこれまで、使える被害者が少なく、適切な場面で利用できていない、という批判がありました。
そのため、以上のように、使える人(A)と要件(B)を広げる改正がこの度あったということになります。
あ、あと、今回改正になったのは、接近禁止命令の要件で、退去等命令(改正法10条の2)の要件には変更がありません。この点も注意が必要です。

今後、適切な場面で、利用されていくことが期待されています。
さて、次回は「②保護命令の期間の伸長」ですが、これはそんなに長くないですね。
一応、今回の改正DV防止法に関するものは、タイトルをRadioheadの曲で統一しようと思ってます。
いらない配慮でしたかね。

それでは
宮本

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