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せめて,人間らしく

こんばんは。弁護士の宮本です。

狙い過ぎなタイトルで恐縮です。22話ですね。

今日も判例のご紹介を。

先日,最高裁で判決のあった最三小判平成30年11月6日の事件を。

この事件,原告は市のゴミ収集車の運転士なのですが,勤務中にコンビニエンスストアの従業員にセクハラをした,として懲戒処分になった事件です。

事件自体は原告が市から受けた「停職6か月」の処分が重すぎる,として,処分の取消しを求めた事件です。

この事件,一審の地裁も,二審の高裁も,いずれも原告の請求を認め,「市の処分は重すぎる」として,処分を取り消しています。

その上で市が上告したところ,①原判決破棄,②一審判決取消し,③原告の請求棄却と,全く逆の結論を出しています。

この事件,処分の直接の原因となる事実は,「勤務時間中に立ち寄ったコンビニエンスストアにおいて,そこで働く女性従業員の手を握って店内を歩行し,当該従業員の手を自らの下半身に接触させようとする行動をとった。」ということです。

そもそも,判決でも認定されている通り,この行為自体でも迷惑防止条例に違反する犯罪行為です。

他方,二審までの判断では,この迷惑防止条例違反行為について,「店や被害者側が積極的に処罰を望んでいない」という点を原告に有利に解釈し,処分は重すぎる,という結論の理由にしてます。

しかし,強制わいせつが以前は親告罪であったように,処罰を求めるかどうか,ということについては単に加害者の宥恕(=許す,と言う意味です)だけにとどまらず,表立ってスティグマにしたくないなど,様々な理由があると思います。

その意味で最高裁の判決では,処分を求めない理由について「事情聴取の負担や本件店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される。」ということを認定しており,すとんと納得できたところでした。

地裁の判決を読むと,処分の直接の原因となる事実以外の事由も結構認定されていますが,私としてはこれら処分の直接の原因となる事実だけでもアウトである気がしますけどね,

少し真面目な話になってしまいました。

それでは

 

宮本

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