こんばんは。深夜の更新で失礼いたします。弁護士の宮本です。
本日は南三陸に行ってまいりました。行くたびに道が変わるので,風来のシレンもびっくりですね。
さて,今日も裁判例を一つご紹介します。非常に有名なものなので,テレビ報道でご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まず事件記号が特殊。最高裁判所平成30年(分)第1号です。前にご紹介したとおり,事件記号の最後の数字は今年に入って何件目かというもので,お気づきのとおり今年初。
といいますか,最高裁の事件としては平成13年以来みたいですね。漏れていたらすみません。
(分)で表される事件は裁判官の分限裁判です。分限裁判は,法律を学んだことのある方には,「寺西判事補事件」で聞き覚えのあるものかもしれません。ちなみに寺西判事補は事件当時仙台地裁の所属です。本件では,東京高等裁判所の岡口基一判事がツイッターで不適切なつぶやきをしたとして,戒告の処分うけたものです。
岡口判事は以前から著名な方でして,我々法曹が愛用する「要件事実マニュアル」という本(今では全5巻)の著者です。また,ツイッターを開設し,頻繁につぶやきを投稿する方としても有名です。
本件では,岡口判事が裁判の内容についてツイートしたことが裁判所法49条の「品位を辱める行状」に当たるとされました。裁判の全文は公開されていますので,ぜひ見てみてください。
もっとも,事件を担当した裁判官ならいざ知らず,いくら裁判官だからといって,自分の担当していない裁判に関する感想を書いたら,「裁判の公正中立を害する」とされては溜まったものではないと思っています。
いみじくも補足意見では裁判官の表現の自由についても触れていますが,最終的には「節度あるいは限度」という有り体に言えば自重しろという感じでまとめており,表現の自由に関する曖昧な制約にしかなっていない気がします。
SNSなどによって誰もが受信者だけではなく発信者になれるようになり,多様な意見が出てくる反面,発信に関しては過度に不寛容な流れになっているような気がしています。
言いたいことも言えないこんな世の中,ってことで。
お後がよろしいようで。
宮本