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トップページ > ブログ > 未分類 > 共同親権について(1)
未分類

共同親権について(1)

こんばんは
弁護士の宮本です。

今日からは、4月から始まった共同親権について、施行後状況が少し見えてきましたので、少しお話しをしていきたいと思います。

まず、おさらいになりますが、共同親権についてです。これまでの日本の法律では、離婚後は「父か母、どちらか一方」が親権者になる「単独親権」しか選べませんでした。しかし、改正後は「父母双方」が親権者となる「共同親権」という選択肢が加わります。
ここで大切なのは、親権とは単なる「権利」ではなく、子供を健やかに育てるための「義務」であるという点です。
今回の改正で、親の責務が新たに明文化されました。
1 子供の人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮して養育する責務。
2 子供に対して自分と同じ水準の生活を保障する「生活保持義務」(これが養育費支払義務の根拠です)
3 父母の間で互いに人格を尊重し、協力し合う義務

離婚は、夫婦という関係の終わりかもしれませんが、子供にとっての「親」という役割に卒業はありません。共同親権の導入は、「離婚後も二人で子供を支えていく」という姿勢を法律が後押しするものです。
しかし、「具体的にどう協力すればいいの?」「顔も合わせたくない場合は?」といった不安も当然あると思います。

次回は、共同親権を選んだ場合の日常の暮らしの変更点について詳しくお話しします。

それでは

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