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トップページ > ブログ > 未分類 > 改正民法での養育費について(1)
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改正民法での養育費について(1)

こんばんは
弁護士の宮本です

書く時間が取れないまま、新法の施行を迎えてしまいました。
反省するとともに、今日からまとめて、今回の民法改正で、特に養育費部分で変わった点をお知らせしたいと思います。

これまでの日本の離婚実務において、養育費の取り決めをしないまま離婚に至るケースは少なくありませんでした。
厚生労働省の調査などでも、実際に養育費を継続して受け取れているひとり親世帯は決して多くないという現実があります。
これまでは、離婚時に金額を決めていなければ、改めて話し合うか調停を申し立てて、金額が確定するまでは1円も支払われないケースがありました。

今回の改正ではこのような事態に対処するために、「法定養育費」が定められました(改正民法766条の3)。
「法定養育費」とは、父母が養育費の分担について具体的な定めをせずに離婚した場合であっても、法律上当然に一定額の養育費を請求できる権利です。
このような制度ができた拝啓には、父母の対立や、取り決めの遅れによって、一番の被害者である「子供」が経済的に困窮することを防ぐ必要がある、という事情があります。
この制度は、取り決めがなされるまでの「当面の間」を補完する、暫定的・補充的なセーフティネットとして機能します。

「子供の健やかな成長を支えることは、何よりも優先されるべき重要な事項である」。今回の法改正の根底には、このような強いメッセージが込められています。

次回からは、この法定養育費の具体的な中身や、いくら受け取れるのかといった詳細について、さらに深く掘り下げて行きたいと思います。

それでは

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