こんにちは。
弁護士の宮本です。
昨日,仙台会で離婚事件研修があり,「子どもの引渡し」について講義をさせていただきました。
今回,民事執行法が改正になり,「子の引渡し」の強制執行手続について,明文で定められる事となりました。
これまでは「動産」執行に準じて行われて(ということは,モノと同じに考えられてきた,ということです。空恐ろしいですね。)きたのですが,「人の引渡し」という特性に着目した手続規定になっています。
子の引渡し手続については,民事執行法に先行して,「ハーグ条約実施法」という法律が定めていました。これは,国際間の子どもの引渡しに関するハーグ条約を実施するために整備された国内法です。
今回は改正段階から結構意見が出まして,例えば執行場所は限るべきとか,監護している親がいるときじゃないと執行できないようにするとか,喧々諤々に話しあわれたところでもあります。
ともあれ,2020年4月1日から施行されますので,今後事案の蓄積が待たれるところです。
この民事執行法の改正では,もう一つ「第三者機関からの情報取得」というかなり大きな改正も含んでいて,実務に影響のあるところです。
このあたりはまたの機会にお話できると思います。
子どもの引渡しは立法があったのですが,今後,ペットの引渡しとか需要がありそうとか思ってます。
同時存在の原則とかはいらないのでしょうが。
それでは。
宮本