こんばんは。
弁護士の宮本です。
先日会の庶務委員会で芋煮をしてきました。庶務の芋煮で「ショムニ」とはよく言ったもんです。
さて,私が数多く担当させていただく事件の一分野に「家事事件」があります。
離婚事件や遺産分割事件などがこれに当たります。
家事事件ももちろん法律分野です。
その根拠は民法や家事事件手続法,人事訴訟法などにあります。
例えば離婚は離婚事由というのが民法770条に列挙されていたり,相続人の貢献を寄与分とすることも民法904条の2に記載されています。
当たり前なのですが家事事件でも法律の要件に該当するかどうかが問題になり,要件に該当すれば効果が発生しますし,該当しなければ発生しません。
しかし,特に家事事件は「法律」だけで解決できない部分が非常に多いと思います。
家事事件は生活の根幹に関わる(家族など)事が多く,自分の人生における非常に重大な局面のひとつなのだと思います。
だからこそ悩み,法律では割り切れないところが顔を覗かせるのでしょうね。
私もそのような特性があることは踏まえ,できるだけ法律だけではなく,感情的にも納得できるような解決を図りたいと考えています。
法律であれば書いてあることなのですが,感情は書いてあるわけではなく,また,お一人お一人で違いますので,手探りなところもありますが,だからこそやりがいがあるところでもあります。
ままならないこともありますが,家事事件を手掛けているのはこのようなやりがいを感じるからなのかもしれません。
あまり上手いことは言えませんが。
それでは。