こんにちは。
弁護士の宮本です。
昨日、夫婦別姓に関して、最高裁判所が大法廷で決定を出しています。
詳細はこちらに掲載されていますし、様々ニュースで掲載されているので、知っておられる方も多いと思います。
法廷意見は戸籍法の各規定は合憲である、という結論にしていますが、そのロジックとしては①平成27年の大法廷の判決で判断しており、その後の事情を踏まえても、違憲ではない、②夫婦制度をどうするかは立法政策であり、判断すべきものではない、と言うものです。
②はいわゆる司法消極主義、と言う話ですが、立法政策に委ねる、との点は既に1996年に答申があっても進まない点を、若干軽視しているように思います。
最高裁判所は憲法の番人であり、立法府と監視し、その過ちを是正するための違憲立法審査権なので、その考えをもう少し進めてもいいような気がします。
行政法の宇賀裁判官の反対意見が一番しっくりきました。
まずは感想めいたもので。
それでは。