こんばんは。
弁護士の宮本です。
少し間が空いてしまったのですが、折角現在民事調停官をしていますので、今日から体力の続く限り、何回かに分けて調停官のことを書きたいと思います。
まず今日は民事調停官の何たるかを記載してみます。
裁判官、という名前は知っていても、民事調停官、という名前にはあまり皆さん馴染みがないと思います。
民事調停官は、いわゆる非常勤裁判官です。
民事調停官自体は民事調停法に定めがあり、弁護士5年以上の職務経験を積んだ人から、最高裁判所が任命することになっています(民事調停法23条の2)。
各地の地裁、簡裁に配属され、裁判所の指定を受け、調停主任として調停事件を取り扱うことになります(同法23条の3)。
調停主任、と言ってもなにかわからないと思いますが、調停を担当するのは調停委員会といいます(同法5条1項)。
この調停委員会は調停委員2名、調停主任1名で組織されます(同法6条)。
この調停主任を務める、というのが民事調停官の役割です。
簡単に言うと、調停委員会の主任で、調停手続を進める役割、ということです。
一応は非常勤裁判官なので、裁判官と同じ権限が定められてはいます(同法23条の3第2項)。
もっとも、調停はあくまでも話合いの手続ですので、裁判官然として手続を進めるというよりは、間に入って仲介をしながら、合意を目指していくお手伝いをしているという方が実際だと思います。
こんな民事調停官ですが、お陰様ですでに3年以上務めさせていただいており、それなりにこなれてきたとは思っているのですが。
なお、民事調停官だけではなく、家事事件を担当する「家事調停官」もいてですね、これは家事事件手続法に定めがあったりします(家事事件手続法250条)。記載ぶりは民事調停官と同じですね。
とまあ、今日はこんなところでしょうか。
次は、「余は如何にして民事調停官となりし乎」あたりを記載したいと思います。
それでは
宮本