こんばんは。
弁護士の宮本です。
さて,先日のエントリーでも記載しましたが,当会では台風19号の被災者支援として,災害ADRを立ち上げました。
ADRは「Alternative Dispute Resolution」との略で「裁判外紛争解決手続」という日本語で言われたりします。
つまり,裁判所で紛争を解決するのではなく,それ以外の手続きで解決しましょう,というもので,仙台弁護士会は弁護士が間に入って仲裁人として紛争を解決する手続を用意しています。
通常も仙台弁護士会は紛争解決支援センターでADRを運営しているのですが,今回台風被害のトラブルについては,「災害ADR」として立ち上げ,受付けを開始しております。
災害ADRでは,被災者の方に使いやすいよう,申立サポートと言う制度があります。これは,トラブルはあるけど,どういう申立をしたらよいかわからない場合,サポート弁護士がお話を伺って,申立書の作成をサポートするものです。
また,災害ADRでは,通常かかる申立手数料も無料にしています。無論,申立サポートについても無料です。
この制度,そもそもは東日本大震災時に同じく当会が始めた震災ADRを下敷きに,より使いやすいようにバージョンアップしたものです。この震災ADRは500件を超える申立てがあり,震災で生じたトラブル解決の一助になっていました。
私達もできるだけトラブル解決のお手伝いができればと思っていますが,やはり先達から学ぶべきことは非常に多く,今やっていることも,先達の業績の上に成り立っているのだな,とつくづく思い知らされます。
というわけでタイトルに繋がるのでした。Oasisにも同名のアルバムがありますね。
ともあれ,災害ADRをどうぞよろしくお願いいたします。
それでは
宮本