相続トラブルを防止するためには、遺言の活用が効果的です。
民法は普通の遺言として
自筆証書遺言、
公正証書遺言、
秘密証書遺言を定めています。
これらのどれを使うのが最も適切かどうか、作成した遺言が有効に活用されるためにはどのように準備をすればよいのか、そうした点について弁護士がアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印した遺言のことをいいます。
費用をかけずに簡単に作れる反面、内容不明確、方式不備などで相続人間の争いを招くことも少なくないようです。
自分ひとりで自筆証書遺言を作成する際には、十分な注意が必要です。
公正証書遺言
3種類ある遺言の中で、最も安全・確実と言われているのが
公正証書遺言です。
法律の専門家である公証人の関与の元で遺言が作成されますので、方式不備ということはまずありません。
内容についても、公証人が基本的なアドバイスをしてくれますので安心です。
ただ、複雑な事案の場合には、内容について弁護士の支援を受けたほうが良いこともあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書を封書に入れて公証役場で手続で行なうことにより、内容を秘密にしたままで遺言ができる制度です。
しかし、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言の内容を誰にも言わなければ秘密にできますので、秘密証書遺言でなければ秘密を守れないというものでもありません。
そのような理由もあってか、秘密証書遺言は現実にはほとんど利用されていないようです。
遺言執行者とは
被相続人が遺言を残しても、内容が全く実現されないのでは意味がありません。
そのため、民法は、被相続人の遺言の内容を実現させる(遺言を執行する)ことを職務とする遺言執行者の制度を設けています。遺言執行者の職務
一口に遺言と言っても、その中身は「被相続人の死亡によってすぐに効力が生じるもの」と「誰かが遺言内容を実現させる手続をする必要があるもの」に分かれており、後者が遺言執行者の職務です。
遺言執行者の職務とされる例は次のとおりです。
これらの手続を遺言で実現するには、遺言執行者を選ばなければなりません。
遺言執行者には誰を選んだら良いの?
法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができませんが、これ以外の人を遺言執行者にすることは禁止されていません。
ただし、自分より早く亡くなることが予想される人は遺言執行者には選ばないほうが良いでしょう。
また、遺言執行にはそれなりの法律知識が必要になりますし、もし遺言執行のやり方を間違えると、遺言執行者が相続人や受遺者に対して損害賠償責任を負うこともあります。
したがいまして、法律知識のない一般の方を安易に遺言執行者に選ぶのは控えたほうが良いでしょう。
結局のところ、法律知識のある弁護士で、自分よりも長生きすることが確実と見込まれる人(または弁護士法人など)を遺言執行者に選ぶのが最も無難であると言えます。