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重点取扱分野

相続・遺産分割協議

仲の良かった家族が遺産の分配をきっかけに口も利かなくなってしまう・・・
残念ながら、よくある話です。
ハイフィールド法律事務所では、既にトラブルになってしまっている事案はもちろんのこと、「これから円満に話し合いたい」という案件についても、親身になってご相談に応じます。
まずはお気軽にご相談ください。

相続・遺産分割サポートメニュー

ハイフィールド法律事務所では、以下のような方法を駆使して遺産分割の手続をサポートします。
  • 遺産分割交渉、遺産分割調停
  • 遺産分割審判
  • 遺産確認訴訟
  • 遺留分減殺請求
ここからは、それぞれの手続について簡単に解説していきます。

遺産分割交渉、遺産分割調停

当事者同士が話し合ってもまとまらない場合、弁護士があなたの代理人として他の相続人と協議を行います。
また、必要に応じて家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
弁護士や家庭裁判所が法律的に妥当な分配案を説明することにより、感情的に争っている他の相続人が冷静に考え、協議に応じることがあります。

遺産分割審判

遺産分割調停においても協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に対して遺産分割審判を申し立てます。
これにより、家庭裁判所によって遺産の分割方法が決められます。
反対している相続人も従わなければなりません。

遺産確認訴訟

他の相続人が遺産の内容を教えてくれない、という案件も少なくありません。
また、被相続人の死亡の直前になって、相続人が自分の預金口座に預金を移動させたり、不動産の名義を勝手に変えたりする案件も非常に多いです。
こうした案件に関しては、遺産分割審判の前提として、「この預金や不動産は被相続人の遺産に属する」ということの確認を求める訴訟(遺産確認訴訟、遺産範囲確認訴訟)を起こす場合があります。
この遺産確認訴訟において遺産を確定させた後、遺産分割審判を申し立てることになります。

遺留分減殺請求

遺留分を簡単に表現すると、「相続人に最低限保障されている相続分」ということができます。
自分が遺留分よりも少ない遺産しかもらえない場合には、他の相続人などに対して、「遺留分に不足する分を自分に返してください」という請求をすることができます。
この請求のことを遺留分減殺請求と呼んでいます。
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