あなたが次のような悩みをお持ちでしたら、遠慮なく弁護士にご相談ください。
「知人にお金を貸したが、返してもらえない。」
「工事の発注元が工事代金をいつまでも支払ってくれない。」
ハイフィールド法律事務所では、弁護士が迅速な債権回収のお手伝いをさせていただきます。
債権回収の流れ
通常、債権回収は次のような流れで進めていくことになります(事案によって順番は前後することがあります)。
- 交渉
- 請求書の送付(内容証明郵便)
- 民事訴訟、支払督促
- 強制執行
以下では、それぞれの手続について簡単にご説明します。
交渉
まずは電話や訪問により、支払の交渉を行ないます。
ご自身で交渉した場合にはうまく行かなくても、弁護士が交渉することによって支払ってもらえることも少なくありません。
請求書の送付(内容証明郵便)
話し合っても駄目な場合には、内容証明郵便にて請求を行ないます。
その中では、期限までに支払がなければ訴訟等の法的手段に訴えることを予告します。
弁護士の名前で請求書を送ることによって効果は倍増します。
民事訴訟、支払督促
内容証明郵便を送っても反応がない場合には、債務名義取得のため、いよいよ裁判手続に入ることになります。
債務名義取得のための裁判手続としては民事訴訟が一般的ですが、証拠の有無や相手方の状況によっては、支払督促という簡易な手続を利用することもあります。
民亊訴訟には高度の法律知識が必要になりますので、弁護士によるサポートが欠かせません。
強制執行
民事訴訟に勝訴しても支払が得られない場合には、強制執行の手続に入ります。
強制執行とは、債務者の財産を差し押さえて売却し、強制的に債権を回収する手続です。
特殊な債権回収手段
交渉、請求書の送付を経てから民事訴訟、強制執行と進むのが債権回収の一般的な流れですが、事案によっては、次のような特殊な手続を行う場合があります。公正証書の作成
公正証書とは、公証人の関与の下で作成する公的な文書です。
公正証書で支払の約束をしたにも関わらず債務者が支払をしない場合には、訴訟なしで強制執行をすることができます。民事調停、即決和解
民亊調停、即決和解はともに裁判所において話し合いをする手続です。
裁判所で支払の約束をすることにより、訴訟をせずに強制執行をすることができます。民亊保全(仮差押え)
交渉や民事訴訟をしている途中に債務者が財産を処分してしまいそうな場合には、財産に仮差押えをかけ、財産処分を禁止する方法があります。
この民亊保全手続には高度な法律知識が必要になりますので、弁護士にお任せいただくほうが無難です。担保権の設定
債務者が不動産を持っている場合には、その不動産に抵当権・根抵当権・質権などの担保権を設定することによって、債権を保全することが可能です。
担保権を設定した後に債務者が支払を行わない場合には、担保不動産を競売にかけて債権回収を図ることになります。