離婚に関するご相談は年々増加しており、ご相談の内容も多様化しております。
ハイフィールド法律事務所では、「離婚したい」「離婚したくない」というご相談はもちろんのこと、「財産分与を求めたい」「慰謝料を請求したい」という案件についても、親身になってご相談に応じます。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚をするための3つの方法
離婚をするには、以下の3つの方法があります。
協議離婚
最も一般的な方法が夫婦同士の話し合い(協議)によって離婚する方法です。
日本では、離婚件数の9割近くが協議離婚だと言われています。
調停離婚
当事者同士で話し合っても合意に至らない場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。
裁判官や調停委員が中立的な立場で関与することにより、当事者同士が直接話し合うよりも合意が成立しやすくなります。
裁判離婚(離婚訴訟)
離婚調停でも離婚の合意に至らない場合には、裁判(訴訟)によって離婚を求めることになります。
裁判によって離婚を求めるには、次に掲げる離婚事由が必要です。
- 配偶者が不貞行為(浮気)をしたとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(家を出て行って生活費を入れない等)
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚以外に決めるべきこと
離婚することについて夫婦間で合意ができても、それだけでは離婚協議として十分ではありません。
離婚後の生活に関することも含め、様々な事項を協議し決定する必要があります。
離婚協議で決定すべき事項には、次のようなものがあります。
- 財産分与について
- 親権者、監護権者の指定※
- 養育費について
- 面接交渉について
- 慰謝料について
※未成年の子供がいる場合は必ず決定しなければなりません。
これらの事項について協議が調ったら、後日争いにならないよう、きちんと離婚協議書を作成し、両者がお互いに保管しておくようにしましょう。
また、財産分与や慰謝料、養育等の財産給付について定めた場合は、相手方が支払わない場合の履行確保の手段として、離婚協議書を公正証書により作成することをお勧めいたします。