近年、成年後見制度が注目を浴びています。
この成年後見制度とは、簡単に言えば、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための制度です。
判断能力が不十分だと、日常生活に支障を来たすだけでなく、悪徳業者に騙されやすくなる等、財産に対する損害を受ける可能性が高くなります。
成年後見人は、本人の不十分な判断能力を補い、本人の権利が守られるように職務を行います。
成年後見制度には、裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)を選任する法定後見と、当事者があらかじめ成年後見人選任・就任の契約をしておく任意後見があります。
法定後見の3つの類型・・・成年後見、保佐、補助
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって3つの類型を設けています。成年後見
最も代表的なのが成年後見で、これは、精神上の障害によって「判断能力を欠く常況にある」人を対象としています。
成年被後見人に関する法律行為は、日常生活に関するものを除き、成年後見人が本人を代理して行うことになります。
※単に「後見」と言った場合は、未成年後見と成年後見の両方を含みます。未成年後見は、精神障害とは無関係ですので、精神障害のある成年者を対象とした後見を表現する場合は、「成年後見」という言葉を使います。保佐
保佐は、精神上の障害によって「判断能力が著しく不十分」な人を対象とします。
保佐開始の審判がなされると、本人が民法の定める重要な財産行為を行う際には、保佐人の同意を得る必要があります。
同意なしに本人が行った行為は、保佐人が取り消すことができます。
また、場合によって、保佐人には、取消権のみならず法律行為の代理権が認められることもあります。補助
補助は、精神上の障害によって「判断能力が不十分」な人を対象とします。
補助人は、一定事項について代理権、同意権および取消権が認められる場合があります。任意後見・・・自分の信頼する人に財産管理を任せられる
裁判所が成年後見人(保佐人、補助人)を選任する法定後見に対して、被後見人の側で後見人を選べる任意後見という制度が存在します。
法定後見では裁判所が後見人等を選任しますので、被後見人にとっては、誰が後見人等に選任されるか分かりません。
自分の知らない人に自分の財産の管理を任せることに不安を覚える方もいらっしゃると思います。
この点、任意後見制度を利用すれば、自分が信頼する人に財産管理を任せることができます。 任意後見では、まだ判断能力がしっかりしている段階で、自分の信頼する人を任意後見人として選任し、任意後見契約(判断能力が衰えた場合、任意後見人に就任して職務を開始する旨の契約)を締結しておく必要があります。
任意後見契約は必ず公正証書で行わなければなりません。