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重点取扱分野

個人の債務整理・過払い金請求

サラ金による違法金利の取立ては社会問題になりました。
その後の利息制限法や貸金業法の改正により、一般の方が借りれる金額が制限され、一人当たりの規模こそ小さくはなったものの、借金の返済に苦しむ方はまだまだ多く存在します。
借金に関する苦しみを少しでも和らげることができるよう、当事務所の弁護士もスタッフも日々努力しています。
初回の面接相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

借金問題を解決する方法

法律を使った借金問題解決の方法としては、任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産、特定調停があり、借金の額や収入の程度等によっていずれかの手続を選択することになります。

任意整理

払い過ぎた利息の元本充当(引直計算)によって借金の額を減らすことができます。
また、返済方法については、原則として無利息の分割払いに変更することができます。

過払い金請求

長期間にわたってサラ金等に高利での返済を続けていると、実は既に借金が消滅しており、逆にお金(過払い金、過払金)が戻ってくる場合があります。

個人再生(個人の民事再生)

任意整理とは異なり、銀行からの借入れや、親戚、友人といった個人からの借入れも大幅に減額させることができます。
また、自己破産と違い、住宅ローンが残っている自宅を残すことができます。

自己破産

任意整理、過払い金請求、個人再生等の他の方法を実行しても借金を返済し切れない場合、自己破産を行えば借金を免除してもらうことができます。
ただし、価値のある財産は処分しなければなりません。

特定調停

簡易裁判所に調停を申し立て、債権者と話会いを行います。
うまく合意ができれば、無利息の分割払いになります。

どの方法が良いか分からない場合は?

以上のように、借金問題を解決するためには、複数の方法があります。
自分にはどの方法が良いのか分からないという方も多いでしょう。
そうした方は、無理をせずに弁護士にご相談ください。
自分で何十時間調べても解決しない疑問が、専門家に少し相談しただけで解決することもあります。
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