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未分類

Life is coming back

こんにちは
弁護士の宮本です。

昨日、熊本地裁で優生保護法下で行われた強制不妊手術について、国の責任を認めた地裁判決がありました。
詳しくは以下のニュースなどをごらんください
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230123/k10013957841000.html
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判決の要旨につては弁護団が声明を出していますので、こちらを参照いただきたいと思うのですが、地裁判決は、①被害の甚大性、②国の重大な帰責性、③権利行使の困難性、④憲法の最高法規性を理由にして、除斥期間(一定の期間を過ぎると権利主張ができなくなること)を適用することは、著しく正義公平の理念に反するとし、除斥期間の主張を制限しました。

判決文では「憲法に違反する優生条項に基づき重大な人権侵害を受けた被害者の救済よりも法的安定性の確保をあえて優先させることを許容するものではな」いと言及したことも非常に大きな進歩なのだと思います。

本件は仙台から訴訟が始まり、全国的に運動が広がっていったものです。

現在仙台の訴訟も控訴審に係属していますが、熊本地裁の判決が一つのきっかけとなり、被害者の救済が進むことを切に望んでいます。

それでは
宮本

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