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トップページ > ブログ > 判例について > DNA鑑定なんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。
判例について

DNA鑑定なんて飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。

こんばんは。深夜の投稿が続きます。弁護士の宮本です。

さて,今日は真面目な話をしようかと思います。

先日出た最高裁の判断について,簡単にお話したいと思います。

その最高裁の判断は,嫡出推定に関するものですね。

同日に3件の事件について判断が出ていますが,概ね内容は同じです。

事件番号で言うと,①最一小判平成26年7月17日(平24(受)1402号),②同(平25(受)233号),③平26(オ)226号です。この表記の仕方についても,後々ご紹介できたらなと思います。

さて,このお話をするのには,そもそも何が問題になっているかをお話しないといけないですね。

そこで,今日は前編として,何が問題なのかをお話しして,次回にその点についての判断の内容をお話したいと思います。

では,まず何が問題になっているかについて。

結婚している夫婦から生まれたお子さんについては,その夫婦の子どもであるのが通常です。

そこで,法律は,結婚している夫婦から生まれたお子さんは,婚姻関係から生まれた子ども,このことを「嫡出子」といいますが,この嫡出子であると推定する,と言う規定を置いています。民法772条1項ですね。

このことを,「嫡出推定」と言います。

もちろん結婚中に生まれたお子さんの大多数は,夫の子であることが多いのですが,そうでない,イレギュラーな場合も当然あります。

その理由は色々あると思うのですが,このイレギュラーな場合には,「この子は夫の子ではない!」と言う必要がありますよね。

この「夫の子ではない!」というための方策についても法律は定めています。

これが民法の774,775条で,「夫の子ではない!」というためには,訴えを提起しなさい,とされています。

また,同じく民法の777条(なんだか数字の並びはいいのですが,規定自体は厳しいものです)では,「夫の子ではない!」という訴えを起こせるのは,お子さんが生まれたのを知ってから,1年以内だとしています。

更に,この訴えを起こせるのは,夫(つまりお子さんの父親ですね。)だけだとされています。

そうすると,妻(お子さんの母親)は,自分の子が夫の子どもではないことが分かっていたとしても,「夫の子ではない!」ということはできませんし,夫(お子さんの父親)も,1年間何もしないと「私の子どもではない!」ということができなくなってしまいます。

なぜこんな規定があるのかというと,お子さんの身分(誰の子であるか,ということですね。)を早めに確定させないと,お子さんの立場が不安定になり,お子さんがすくすくと育つ環境を整えられない,と考えられたからです。

つまり,いつまでも「私の子どもではない!」と言えてしまうのは,お父さんとの関係を後々ひっくり返されてしまう可能性があり,これは良くないのでは,ということですね。

このような「嫡出推定」とそれを否定する制度ですが,何事も抜け道がありまして,例えば,結婚をしているけれども,夫が刑務所に服役していて,お子さんが出来る状況になかった場合はどうでしょう。

このような場合にまで,「嫡出推定」を及ぼすのは,なにか変な感じがしますよね。

そこで,最高裁は,このように,夫がお子さんの父親ではないことが明らかな場合には,「嫡出推定」は機能しない,としています(最一小判昭和44年5月29日など)。

この場合,必要があればだれでも,「夫の子ではない!」ということを言っていけるのです。

さて,ひるがえって,今回の問題です。

最高裁は「お子さんができるような状況になかった」場合には,誰でも「夫の子ではない!」と言えるようにしました。

では,「DNA鑑定で,夫の子ではないことが確認された」場合には,どうなのでしょうか。

「お子さんができるような状況になかった」場合と同じように,誰でも「夫の子ではない!」と言えるのでしょうか

それとも,「お子さんができるような状況になかった」場合とは違うので,1年以内に,夫のみが訴訟を起こすほかないのでしょうか。

これが争われたのが,今回の①,②,③事件です。

さて,結末はどうなのでしょうか。次回は判断の内容と,その理由をお話したいと思います。

それではまた。

宮本。

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