こんばんは
弁護士の宮本です。
さて、今日は養育費の話ですね。
今回の民法改正は主に離婚後共同親権のお話しが取り上げられていますが、養育費についても大きな改正がなされています。
大きくは、①法定養育費制度の導入と、②養育費に関する先取特権の導入、③強制執行制度の改正が大きな柱です。
今日はそのうち①法定養育費制度について少しお話ししたいと思います。
法定養育費はそのままですね。
離婚時に養育費について取決めをしていなくても、定められた養育費は定めの有無に関わらず請求できる、と言うものです。
条文は766条の3です。
ここも条文は大切なので、一応全文を紹介します。
766条の3
1 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
条文の構造は非常に簡単です。
養育費の定めなく離婚した場合には、監護している親は、監護していない親に対して、「法務省令で定める額の養育費を」請求することができる、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫する場合には、養育費の支払を拒むことができる、ということになります。
つまり、養育費を定めずに離婚しても、養育費を決めるまでの間には、定められた養育費の金額を請求できる、というものです。
なお、この「法務省省令で定める金額」については、先日報道で「子一人当たり2万円」になるのではないか、という
今回の改正は「子の利益」がポイントになっていることは何度もお話ししましたが、法定養育費制度も子の利益からすればよい制度なのだと思います。
他方、今後は「支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫する場合」がどのような場合なのかの認定が争いになりそうだなと思っています。
なんにせよ、運用の推移を見守る必要がありますね。
それでは
宮本





