こんばんは。
弁護士の宮本です。
さて、前回までは婚姻中の親権の共同行使についてお話しをしたところです。
今日は、離婚後のお話を少ししていきましょう。
今日は条文の順番にしたがって、824条の3のお話しです。
しかし、条文追加する時、【○○条の◆】ってするの、なんかしっくりこないですよね。
商法の時にめちゃくちゃ大変だった思いでしかありません。
824条の3は、次のような条文です。
【824条の3】
1 第766条(第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第820条から第823条まで【第820条、第821条、第822条、第823条】に規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
これも改正によって新設された条文ですね。
これは何を言っているのか、というと、「親権」と言うこととは別に、「子の監護をすべき者」を定めることができ、この「子の監護をすべき者」は「親権を行う者と同一の権利義務を有する」としています。その上、2項では、「親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。」としています。
まず、条文の紹介だけだとわからないので、もう少し説明します。
まず、766条は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌…はその協議で定める」としており、裁判上の離婚の場合も同様です(民法771条)。
つまり、親権とは別に「子の監護をすべき者」と「子の監護の分掌」が定めることができるというのが前提です。
例えば、親権を定めるのとは別に、子は一方当事者が監護しますよ、ということは定められるということですね。
その上で、離婚後、子の監護をすべき者として定められた当事者は「単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。」というのが、824条の3です。
つまり、現時点で、単独親権者が行えるような権利を行使できるということですね。
さらに、2項で「親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。」として、監護をすべきものとして指定されなかった方は、監護をすべき者が行う行為を妨げてはならない、と言うことにしています。
この制度を利用するかどうかで、共同親権を行う場合の運用が相当変わりそうです。
単に共同親権にするのと、共同親権でも監護をすべき者を指定している場合では、上記のように相当対応が異なると思います。
この辺り、きちんと理解して、①共同親権、②単独親権父、③単独親権母に加えて、④共同親権+監護をすべき者父、⑤共同親権+監護をすべき者母と言う類型に分け、どれが一番適切なのか、検討する必要があると思います。
監護をすべき者についてももう少し言いたいことがあるのですが、ちょっと資料を確認してからにしたいかと。
さて、次は、少し養育費のお話をします。
ここも大きく変わっていますので、少し確認が必要と思います。
それでは
宮本





