こんばんは
少しウェブへのアクセスに障害が出ておりまして、長い事ブログの更新がご無沙汰になってしまいました。
大変失礼致しました。
気を取り直して、本日からは、以前企画だけぶち上げていた共同親権の解説をしていきたいと思います。
今日は、改正の内容を触りだけ。
みなさんもご存知のとおり、2024年に、離婚後共同親権制を採用した改正民法が成立し、来年5月以降に施行されることとなっています。
これまで日本では、離婚するカップルに子どもがいる場合、カップルのどちらか一方のみが親権者となり、他方が親権者になることはありませんでした。
これがいわゆる「単独親権制」です。
しかし、このような制度について、子の福祉に反するのではないか、諸外国の制度等を参考にすべきではないか、という意見があり、法制審議会で議論された結果、上記の通り離婚後共同親権制を採用した改正民法が成立するに至りました。
今回の改正の一番の主眼は「子の利益」です。
随所にその規定が置かれました
例えば、民法817条の12では、「父母は子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければなら」ないとして、親の責務について初めて規定をしました。
親権についても、818条で「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない」という文言が追加されました。
親権決定の中核規定である819条7項にも「子の利益のため」という文言が入っています。
このように、今回の民法改正のキーワードは、「子の利益」であると考えられます。
離婚後共同親権を採用するか、しないのか、しない場合にどちらを親権者にするのかについて、もっとも考慮すべき要素は、「子の利益」であるということになると思います。
これは、現在の家庭裁判所実務でも、あまり変わらないのではないか、と思います。
現在も、様々な事情から、親権者をどちらにするかは、「子の利益」を最優先して考えていると思いますし、「主たる監護者」、「監護補助者」といった考慮要素も、概ね子の利益に向けられている考慮要素であると整理できると思います。
ですので、今回の改正について、考慮要素がこれまでの実務と大転換することはないのではないか、と予想しています。
と、ここまでが改正の概要ですが、次回の記事では、今回新しく入った共同親権の選択について、少し記載したいと思います。
それでは
宮本





