仙台市地下鉄「北四番丁駅」徒歩1分
0120-797-489
無料相談予約窓口
受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00
無料面接相談のご予約は下記専用フリーダイヤルで承ります。どうぞお気軽にお電話ください。
無料面接相談のご予約は専用のフリーダイヤルで承ります。
0120-797-489
(受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00)
フォームでのお問合せは
こちらのページからお願いいたします。
LINEでのお問い合わせも可能です。
こちらのページからお入りください。
  • お電話
  • フォーム
  • Line
重点取扱分野

ブログ

トップページ > ブログ > 未分類 > Somebody’s pain
未分類

Somebody’s pain

こんばんは。
弁護士の宮本です。

さて,今日は気になったニュースです。

ある航空機に搭乗された方が,マスクをしないことでトラブルに発展し,最終的に航空機を降ろされる事態に発展したようです。
ネットでは,「マスクをしないことは周りの迷惑になる」「マスクをしないことには理由があるのに,それを理由にするのはおかしい」,「マスクをすることは義務ではない」など,様々な意見があるようです。もっとも,意見の多くはマスクをしない搭乗者を非難する内容のようですが(無論私も一部しか見ていませんので,以上はあくまで私の感想です。)。

さて,翻って法律的に見てみると,今回の航空会社側の対応は,法律に基づくものです。
まず,航空法73条の3は「航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。」と定めています。
「航空機内にある者」は,機長さん,CAさんに限らず,搭乗する乗客も含みます。
つまり,航空機内にいる人は,航空機内の規律に違反する行為(=安全阻害行為等)をしてはならない,ということですね。運行中の航空機内での安全阻害行為は,自分のみならず,他者の安全をも脅かしますからね。ある意味当然です。

次に,航空法73条の4第5項は「機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる」としています。
この法文は,安全阻害行為をやめるように,命令ができるということを定めています。また,「航空機に乗り組んでその職務を行う者」とはいわゆるCAさんですね。
そこで記載されている「安全阻害行為」は国土交通省令で定める,としているので,今度は航空法施行規則を参照します。
航空法施行規則164条の16第3号は「航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの」を安全阻害行為として定めていて,おそらく今回はこの行為に該当するものとされたのだと思います(思います,と記載したのは,厳密な事実認定がされているわけではなく,ネットニュースなどで見聞きした事実を前提にすると,という意味です。)。

その上で,再度航空法に戻り,航空法73条の4第1項は「機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる」としています。
簡単そうに見えて,結構条文行ったり来たりしてますね,

以上のことから見ると,本件の肝はマスクとかはさしたる問題ではなく,単純に,「航空機に乗り組んでその職務を行う者」の職務を妨げる行為をしたかどうかなのだと思います(思いますについては先程と同じです。)。

これが,マスクではなく,「ギターを弾くと落ち着くから離発着時にギターを弾かせろ」→「だめです」→「嫌だ」→「降りなさい」であれば,それほど(いや,それでも面白いニュースにはなるかもしれませんが)ニュースにはならないのでしょう。
今,皆が感染拡大に気を使っていて,その中で感染拡大防止のために使われているマスクですので,気になるという側面もあるのだと思います。
ただ,根っこは,ただ単純に,航空機に乗り組んでその職務を行う者の指示に従わず,当該航空機内の秩序を乱したり,規律に違反した,ということなのだと思います。
その意味で,特段主義思想が入るものではないし,報道されている事実が真実ならば,当該乗客は秩序を乱したものとして,降機もやむを得ないのでしょうね。

とりあえず,同乗された方は,搭乗中生きた心地がしなかったでしょうから,その方々にはお見舞い申し上げる次第です。
他人の痛みにも敏感でありたいものです。

Get Wild。
それでは。

 

宮本

 

オンライン面談 with Zoom
Online interview with Zoom
スマホ、パソコン、タブレットがあれば大丈夫!
新型コロナウィルス拡大の予防の観点から不要不急の外出を控えている方も多いと思います。
そのような方々のためにZoomによるWEB(オンライン面談)をはじめました。
ご予約・お問合せ
contact
ページの先頭へ