こんばんは。弁護士の宮本です。
今日は少し真面目なお話を。
今年の10月5日からは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法。長いですね)の施行が始まります。
この法律は,国民一人ひとりにマイナンバーがつけられる,というものなのですが,この法律の施行にあわせて,国民にマイナンバーが通知されることとなります。
通知は,各世帯に,マイナンバーが記された通知カードが送付される予定です。
この通知は住民票上の住所に送付されるのですが,住民票と異なる場所に住む人については,原則,住民票を移してもらうことになります。
しかし,DV被害者で住所を秘匿する必要がある等やむを得ない理由で住民票を移すことができない人については,住民登録をしている地方自治体に,実際に住んでいる所(避難先など)に通知カードを送付するよう申請することができます。
問題なのはここからで,この「今DV被害で隠れているから,マイナンバー通知を別の所に送って欲しい。」という申請は,今年の9月25日までに出さないといけません。
特にDV・ストーカー・児童虐待等の被害者は,住民票上の住所に届いてしまうことで,加害者(多くの場合配偶者ですね。)に個人番号を知られ,更に被害が拡大する可能性もあります。
このことは,総務省のホームページにも記載されていますが,周知が徹底されていないようです。
DV,ストーカー事案で,加害者に情報が漏れると言う不安は,非常に大きいものです。できるだけ,必要な申請を行い,情報が漏れないようにしていただきたいと思います。
それでは。