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特例とは

こんばんは。

弁護士の宮本です。

私の住む宮城県には,2011年に起きた東日本大震災とそれに伴う津波で非常に大きな被害を受けた地域があります。

宮城県に限らず,岩手,福島をはじめとした多くの地域で,震災は爪痕を残しています。

この被害に対応するため,特に法的な支援に関して制定されたのが,「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」,いわゆる「震災特例法」です。

この震災特例法,2012年3月に施行され,当初は3年に限ったものでした。

もっとも,その後の復興状況などにあわせ,まだまだ支援の必要あり,ということで期限である2015年にもう3年間延長され,期限が2018年3月までに期限が延長されています。

つまり,今月,あと2日で期限が切れます。

しかし聞くところによると現在震災特例法の再延長が議論され,おとといまでに衆議院は通過しているようですね。

震災から7年が過ぎ,被災者に対する法的支援のニーズも変わりつつあると思います。

無論,まだまだ復興は道半ばであるとは思いますが,復興のステージに合わせて支援のあり方も変える必要がありますし,単にこれまでの支援を続ければ良いというものでもないと思います。

おそらく参議院も通過するでしょうし,震災に対する支援,という異論の出にくい問題であることからすれば,延長の可能性は極めて高いと思います(事実,2015年の延長も,3月31日のギリギリでした。)。

ただ,延長の議論がどの方向を向いてされているのか,もう少し立ち止まって考える必要があるのではないか,と思ってしまいました。

今日,国道45号線が旧志津川町で開通した,というニュースを見て,震災前の志津川の様子を思い出しながら思った次第です。

それでは。

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