こんばんは
弁護士の宮本です。
さて、今日は、共同親権の、婚姻中の規定について見てみたいと思います。
改正民法で新しく規定されたのは824条の2です。
まずは条文のご紹介です
824条の2
1 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
➀その一方のみが親権者であるとき
➁他の一方が親権を行うことができないとき
➂子の利益のため急迫の事情があるとき
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、監護及び教育に関する日常の行為にかかる親権の行使を単独ですることができる。
3 特定の事項にかかる親権の行使について、父母間に協議が整わない場合であって、子のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
今日は条文の解説が主になりますね。
まず、824条の2第1項です。
「親権は、父母が共同して行う」これは今も変わりませんね。現行法下でも婚姻中は、夫婦の共同親権であり、夫婦での共同行使が原則です。
今回の改正で極めて重要なのは、「ただし」以降です。
親権の中身には「居所指定」ということも含まれています。
これは民法821条に「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」と定めていますので。
そうすると、例えば今まで離婚の前に子どもを連れて別居する、ということは、建前からすれば他方親権者の「居所指定権」を侵害することになるわけです。
今までの住所に居所を指定していたのを、他方親権者の同意なく、違う住所に変更するわけですから。
そうすると、いわゆる「子連れ別居」は違法なんでしょうか。
ここで、但し書き以降は、「次に掲げるときは、その一方が行う」として、単独行使ができる時を定めています。
➀、➁はいいとして、問題になるのは➂子の利益のため急迫の事情があるときです。
DVから逃げるなどの際には、この場合にあたることを法制審議会は想定しています。
また、居所指定以外にも、緊急の手術が必要だったり、進学先を決めたりする場合が想定されています。
ただ、ここで規定されているのは、「子の利益のため」に急迫の事情がある場合です。
はい。ここでも「子の利益」が出ていますね。
そうすると、監護親がDVから逃げる必要があるとき、は「子の利益」なのか、と読めてしまいます。
ただ、監護親の安全は子の安全に直結しますので、DVから逃げる必要がある場合も「子の利益」が認められるのは当然だと思います。
法務省の説明リーフレットでも、DVから逃げる必要がある場合を、「急迫の事情がある」ということの例にしています。
次は2項ですね。
親権は共同行使が原則なのですが、「監護及び教育に関する日常の行為にかかる親権の行使」は一人でできるもん、ということです。
じゃあ、「監護及び教育に関する日常の行為にかかる親権の行使」とは何かが問題になりますね。
これも、今後も事例の積み重ねで明確になっているのでしょうが、一応の定義としては、子どもに重大な影響を与えない監護教育に関する事項、とされています。
同じく法務省のリーフレットでは、■食事や服装の決定⃝■短期間の観光目的での旅行⃝■心身に重大な影響を与えない医療行為の決定⃝■通常のワクチンの接種⃝■習い事⃝■高校生の放課後のアルバイトの許可等が挙げられています。
ワクチン接種は議論になりそうな気がしないでもないですが…
つまり、
■原則親権は共同行使
□急迫の事情があれば単独行使可能
□日常の行為にかかる行使も単独で可能
という整理になります。
ここの整理はとても重要になると思います。
テストには出ないとは思いますが、今後の実務ではこのあたりをきちんと踏まえて主張することが必要になると思います。
3項を語ろうと思ったのですが、これはもう少し紙幅を使いそうなので次回に回そうかと。
夜も更けたので今日はこれまで。
それでは
宮本





