仙台市地下鉄「北四番丁駅」徒歩1分
0120-797-489
無料相談予約窓口
受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00
無料面接相談のご予約は下記専用フリーダイヤルで承ります。どうぞお気軽にお電話ください。
無料面接相談のご予約は専用のフリーダイヤルで承ります。
0120-797-489
(受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00)
フォームでのお問合せは
こちらのページからお願いいたします。
LINEでのお問い合わせも可能です。
こちらのページからお入りください。
  • お電話
  • フォーム
  • Line
重点取扱分野

ブログ

トップページ > ブログ > 未分類 > かすかに光る黒いダーティーブーツ
未分類

かすかに光る黒いダーティーブーツ

こんばんは。
弁護士の宮本です。

さて,本日(日付変更前ですので厳密には前日ですね),最高裁の大法廷で判例変更がありました。
具体的には,地方議会で行われた議決について,司法審査の対象外とした判例(最大判昭和35年10月19日)を変更し,これが司法審査の対象になるものとしました。
判決文はすでに公開されていますので,興味のある方はこちらをご参照ください。

これまではいわば部分社会の法理として,特定の団体内部の判断については,司法審査が及ばない,という理解が一般でした。
無論,これまでの判断でも,純粋な団体内部の判断には司法審査は及ばないものの,それが社会生活に影響がある場合には,その点について司法審査が及ぶ,というスタンスでした。
これは,一定の団体においては,その自律が尊重されるのであり,自律のための判断について,司法が判断すべきではない,といういわば価値判断によるものと思います。

この判断枠組みの大元は変わっていないのかもしれませんが,本件では「出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと,これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない」ものとして,「出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとし
て,議会に一定の裁量が認められるべきであるものの,裁判所は,常にその適否を判断することができるというべきである」としています。
判例については,今後の評釈が待たれるところですが,行政法の教授である宇賀先生の補足意見で,一方で議員の活動が市民の付託を受けたものであることから,その制限については謙抑的に考えるべきであるとしながら,これを司法審査の対象としても,「裁量権の行使が違法になるのは,それが逸脱又は濫用に当たる場合に限られる」から,議会の自律を害することはない,としているバランス感覚が一番しっくり来ました。

私達にとって,最高裁の判例は非常に重要なものであり,ある意味金科玉条のように捉えてしまう可能性も否定できません。

しかし,そこに疑問を感じ,変える必要性を訴え,裁判で主張し,結果としてこれを最高裁に認めさせるということは,容易なことではありません。
弁護団の先生方は概ね存じ上げている先生なのですが,今回の判決獲得に要したであろう,準備やその熱意には,ただただ頭が下がる思いです。

判決に記載される(おそらく)名前の順であろう上告代理人の筆頭が,今年1月に亡くなられた阿部長先生なのもなにかの縁なのだろうな,と思ったりもしました。

自分も斯く有りたいと思う次第です。

それでは
宮本

 

オンライン面談 with Zoom
Online interview with Zoom
スマホ、パソコン、タブレットがあれば大丈夫!
新型コロナウィルス拡大の予防の観点から不要不急の外出を控えている方も多いと思います。
そのような方々のためにZoomによるWEB(オンライン面談)をはじめました。
ご予約・お問合せ
contact
ページの先頭へ