こんばんは
弁護士の宮本です。
さて、本日より当事務所も仕事始めです。
様々ありましてなかなか落ち着いた中で執務を開始できていませんが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、先のエントリで記載したとおり、本年1月1日に石川県能登地方で大きな地震・津波があり、能登地方での被害は本当に甚大のようです。
基本的に、我々弁護士(もしくは弁護士会)ができる支援は、法律相談や、弁護士を仲裁人としたADR手続を簡易迅速に行うことだと思います。
そうすると、発災すぐに需要があるのではないのが一般的です。法律相談やADRなどは、被害の全容が明らかになり、さらに、被災者も今後の復旧・復興に思いを巡らせる状況にならないと、進まないことが多いからです。
つまり、我々の業態的に、発災すぐ本格的な支援ができる性質のものではないと思っています。
無論、支援物資を積んで被災地域に向かうことも非常に有意義とは思いますが、積める荷物には限りがあり、配分できる人の数は多くはありません。
かえって、一般車両が道路を通行し、復旧できていない道路を走行することで緊急車両の妨げになるようなことがあっても行けないと思います。
特に東日本大震災後の、何も整地されていない道路を見た身からすると、不案内な土地に行くことは、危険ですらあると思っています。
まずは、きちんと支援できる体制を整え、今後、被災地で法律相談や災害ADRが必要になった際に、当会の知見を活かせるように準備しておくことが、今求められているのだと思います。
東日本大震災の後あたり、当時のTwitterで見た
“緊急時に、何もしないことが最良でありうることを認め、何もできないことを受け止め、何かした気になることを戒め、何かしないと不安になることと戦うことの別名を、祈ると呼ぶ”
という言葉の意味を、強く噛みしめるべきと思いました。
それでは
宮本