こんばんは。
弁護士の宮本です。
コロナウイルス感染症の拡大も大きな山を超えたと思われ(とはいえ,まだまだ予断は許しませんが。),裁判手続も通常営業に戻りつつあります。
この間,裁判所もかなり当事者に配慮しており,Web会議や電話会議を積極的に活用しております。
最近,賃料の減額を求める事案が増えているような気がします。
賃料の増減額は,借地借家法31条(これは借家の方ですが)に定められておりますが,今回のコロナウイルス感染症による収入減が,「その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった」と言えるかどうかは非常に難しい問題ですね。
無論,経済事情の変動はあるのでしょうが,「近傍同種の建物の借賃」も無論下がることが予想されますので,その比較で不相当となるかは,必ずしもそうとは言えない気がします。
また,この影響がどの程度続くのかも分かりません。
賃料は固定費であり,これが減額となるのはキャッシュフローに大きな影響を与えるのはそのとおりなのですが,貸している大家も影響を受けているのであり,簡単に減額すれば良い,というものでもない気がします。
できるだけ早めに収まるといいのですが。
とりま,タイトルはいつか準備書面で使いたいフレーズです。「降りて来いよド三流」でも良いのですが。
それでは
宮本