こんばんは
弁護士の宮本です
さて,今日は新しい制度のお話です。
今まで裁判などを起こす際に提出する訴状には,原告として訴訟を提起する人の氏名・住所を記載する必要がありました。
もっとも,例えばストーカー被害者がストーカー加害者に損害賠償請求訴訟を提起する際など,原告の氏名,住所を明らかにしたくない場合,被害者は損害の回復をしたくても,氏名,住所を明らかにしたくないなどの理由から裁判をすることを躊躇することもありました。
このような際に,氏名住所を明らかにしなくても訴訟ができる制度が,2023年2月20日から始まっています。
詳しくは,「秘匿制度」でggrか,このリンクをご参照ください。
具体的には,申立をして「秘匿決定」を得れば,訴状などに記載する住所を「A」とかにすることができる制度です。
特にDV被害やストーカー被害の回復に役立てることが想定されており,民事訴訟を念頭においていますが,家事事件でも活用が見込まれています。なお,閲覧等の制限の決定の制度は、家事事件には採用されておらず,従来の閲覧等の許可の制度(家事事件手続法47条、254条等)で対応することが想定されているので,注意が必要です。
なお,タイトルは大滝詠一さんの有名な曲の一節です。
秘匿制度→かくしごと→久米田康治のアニメのED「君は天然色」の連想でした。
想定できた方にはうまい棒差し上げます(笑
それでは
宮本