こんばんは。
弁護士の宮本です。
故あって来月,ハラスメントに関する講演を引き受けることとなりました。
参加人数20人と書いてあったので安心したのですが,Webでの視聴300人とか記載してあり,今から戦々恐々としています。
今年,ハラスメントに関する法制度について改正がありました。
特にパワハラについては労働施策総合推進法が改正され,パワハラ対策の強化を,企業に求めています。
今年の6月から対象になるのはいわゆる大企業のみですが,段階的に中小企業にも対象になっていきます。
ハラスメントは,被害者に対する影響も非常に大きいのですが,企業の生産効率を下げ,職場内の士気を下げるという点では,企業に対しても大きなリスクである,ということはかなり共通認識になっているのだと思います。
そこで,ハラスメントを抑止する,ということは,労働者だけにとどまらず,使用者側にとっても重要性は増しているのだと思います。
以前も記載しましたが,我々の取り扱う分野は,法改正によるアップデートがあり,知識を常に更新していかなければならないところでもあります。
あゆみを止めると死んでしまうとか,サメの類いでしょうかね。
いやはや,置いていかれないようにするだけでも大変です。
それでは
宮本