こんばんは。
弁護士の宮本です。
さて,現在実務で婚姻費用や養育費を算定する際は,2003年に東京と大阪の裁判官が発表した算定基準(判例タイムズ1111号)を用いるのが通例となっています。
この基準に対しては,これまでひとり親世帯の貧困を助長している,などの批判があり,少し前には日弁連が新しい算定基準を提案したりなどしていました。
今回,16年ぶりにこの基準が改定されることとなりました。
昨年から司法研修所は養育費の司法研究をしていたのですが,これを算定基準(あるいは算定表)として発表するようです。
本来これは今年の春先に発表するようでしたが,少しずれ込み,12月23日の発表になりました。
正直,実務に与える影響は計り知れません。
先日調停では,養育費や婚姻費用を取り決める際に「新しい算定表が発表されても異議を申し立てない」という条項を盛り込むように言われたりもしました。
無論,一つの基準になることは否定はしませんし,これにより算定が非常に楽になり,紛争の早期解決に役立つという点はむしろ評価に値すると思います。
他方で,この基準を金科玉条のように考え,個別の事情に立ち入らずに判断することの危険もあると思うのです。
代理人としては,このような個別の事情を如何に算定表でいうところの「特別事情」に当てはめて主張するのかが,頭の使い所と思っています。
いずれにしろ,今後も研究が必要ですね。
なお,今回のタイトルでなんの曲の歌詞かわかった方は同年代ですね。この曲を聞くと冬になったな,と思う次第です。
話が脇道に逸れ過ぎですね。平にご容赦を。
それでは。
宮本