こんばんは。
弁護士の宮本です。
今日は法律の話です。
昨日,東京地裁で福島第一原発事故で避難を余儀なくされた方たちが,東京電力を相手に訴訟を起こした事件について,東京地裁で判決がありましたね。
これは福島の小高に住んでいた方たちの訴訟ですが,裁判では「生活基盤がある場所で安定的に生活する権利」が保護される利益かどうかが争われたようです。
昨日の判決では,生活基盤を形成し,人間関係を築きながら生活することを人格的利益として認めて,既払い分を超えた損害を認めています。
この源泉となっているのは憲法13条で,いわゆる幸福追求権の一内容ですね。
弁護団の弘中惇一郎団長は,「ふるさと喪失慰謝料」と表現していますが,生活基盤がある場所で安定的に生活する権利って,別にふるさとじゃなくても生じうるような気がします。
かく言う私も,地元を出てからかなりの時間が経っていますが,自宅のある仙台で居住できなくなれば,それは辛い思いをすると思うのです。
無論,実家に帰れない,となればそれは辛い思いをするでしょうし,実際にそうなっている福島の皆さんの心痛は察するにあまりあります。
震災から間もなく7年ですが,まだまだ終わらないものですね。
それでは。