こんにちは
弁護士の宮本です。
今日は債務整理について記載してみたいと思います。
債務整理とは、通常、借りた時に決めた返済計画に従って返済することが難しくなった際に、これを弁護士が相手方と交渉し、または裁判所の手続を利用して整理して、生活の再建を目指すものです。
主に、個人(会社などの法人ではない、と言う意味です)の債務整理としては、次の3つがあげられます。
1 任意整理
2 民事再生
3 破産
任意整理を「債務整理」とも言ったりするので、2、3のように厳密な言葉としてあるわけではありません。
無論、その他にも自然災害ガイドラインなどもあったりするのですが、基本はこの3つの方策のいずれかを取るのか、を検討することになると思います。
なお、良くSNSなどで「国が認めた借金救済措置」なる制度が喧伝されることがありますが、これは基本的に3を指しています。
と言うことで、今日はまず破産についてお話ししたいと思います。
ただ、破産の話は本当に多岐にわたるので、今日から何回かシリーズでお話ししたいと思います。
というわけで、午後の更新に続きます!
宮本