こんばんは。弁護士の宮本です。
さて,緊急事態宣言も解除され,明日6月1日からは少しずつ社会も動き出すようです。
もちろん,第2波,第3波への備えを怠らないようにしなければなりませんが,日常に戻っていく過程は,少し気が穏やかにもなります。
ただ,コロナウイルス禍がもたらした影響は非常に大きく,様々なところで大きな爪痕を残しています。
このような問題に対応するため,仙台弁護士会(それに限らず日弁連もですが)も支援策を打ち出しています。
先日ご案内した「DV・離婚・ハラスメントホットライン」はその一つで,その他,緊急事態宣言が出された後からは,電話による相談も開始しています。
また,紛争を解決するADRも「リモートADR」としてZOOMなどのWeb会議システムで進められるようにしました。また,コロナウイルス問題に起因する紛争に関しては,手数料の減免措置も受けられることになっています。
さらに,東北学院大学では,学生向けにバイトの賃金不払,休業補償やハラスメントなどの問題に対応する窓口を設け,仙台弁護士会の有志でこれに協力することになっています。
学生の皆さんが安心して勉学に励むことができるよう,相談に対応しておりますので,ぜひこちらも利用いただきたいと思います。
弁護士が表舞台に立つときは,往々にして誰かが困りごとを抱えているときです。
今は皆が困りごとを持っているときであり,我々の姿勢が試されているときでもあるなぁ,と思う次第でした。
それでは。
宮本