こんばんは。
弁護士の宮本です。
懲りずにSmashing Pumpkinsですね。
私の住む仙台ではもう銀杏が散る季節になり,街中の通りが黄色に染まっています。
もう少しすると黄色が白に変わると思うと,今から戦慄しますね。
今年も早いものでまもなく師走となり,令和が始まった一年も終わろうとしています。
まずは無事に過ごせたことが一番ですが,まだまだ修行が足らんな,とも思う今日このごろです。
年明けも色々雑事があるようで,本当,健康にだけは気をつけたいものです。
それでは。
宮本
こんばんは。
弁護士の宮本です。
さて,今日も時事ニュースです。
22日の金曜に,離婚後の単独親権は憲法に違反する,として損害賠償請求を求める訴訟が提起されたようです。
詳細はこのリンクからどうぞ。
現在の日本では離婚時にその一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1,2項)。
そうすると,どちらかが親権者になりますので,当然親権者じゃない方も生まれるわけです。
親権者ではない場合,子の監護に関わる頻度は必然的に低くなります。この,片方のみが親権者になる制度が「単独親権」です。
他方で,離婚後も両方の親が親権を行使するのが「共同親権」で,海外ではこの共同親権を採用している国もあったりします。
今回は,親権者じゃない方が,子の監護に関われなくなったことで精神的苦痛をうけた,とする訴訟のようです(あくまでニュース内容から)。
そうすると,憲法に反する,とされるのは上記の819条1,2項ですね。憲法違反を主張する訴訟も,基本的には通常の民事訴訟である点は付随的違憲審査制ということですね。ここ,テストに出ますよ。
共同親権が良いのか,単独親権が良いのか,それは様々意見のあるところですが,私は「海外でも取り入れている」ということで日本でも取り入れる,というスタイルがどうも受け入れられません。
ある国(ないしは地域)で何が一番の紛争解決手段なのか,ということは,その国ないし地域の民族性,社会性,歴史,地理的条件,文化,慣習などと分かちがたく結びついていて,ある地域でのベストウェイが,違う地域でのベストウェイになるとは限らないと思っています。
無論普遍的な価値もあって,例えば,子どもの事を考える際には,子どもの福祉を一番に考えよう,ということはそうなのかもしれません。
ただ,子どものために何が最善なのかは「他ではこう」だけで安易に取り入れるのは難しいと思っています。
率直な感想からすれば,国や地域単位ですら統一はできず,本当に個別の事案ごとに何が最善かは異なっていると思っています。
この手の事案は共同親権論者,単独親権論者いずれも極端な事例を一般化している感じがしているので,もう少し一般化できる議論ができればいいな,と思っています。
なんだかとりとめのない感想でしたが。
とまれ,タイトルでElton JohnではなくACIDMANを連想した方とは,美味しいお酒が飲めそうです。
それでは
宮本
こんばんは。
弁護士の宮本です。
先日会の庶務委員会で芋煮をしてきました。庶務の芋煮で「ショムニ」とはよく言ったもんです。
さて,私が数多く担当させていただく事件の一分野に「家事事件」があります。
離婚事件や遺産分割事件などがこれに当たります。
家事事件ももちろん法律分野です。
その根拠は民法や家事事件手続法,人事訴訟法などにあります。
例えば離婚は離婚事由というのが民法770条に列挙されていたり,相続人の貢献を寄与分とすることも民法904条の2に記載されています。
当たり前なのですが家事事件でも法律の要件に該当するかどうかが問題になり,要件に該当すれば効果が発生しますし,該当しなければ発生しません。
しかし,特に家事事件は「法律」だけで解決できない部分が非常に多いと思います。
家事事件は生活の根幹に関わる(家族など)事が多く,自分の人生における非常に重大な局面のひとつなのだと思います。
だからこそ悩み,法律では割り切れないところが顔を覗かせるのでしょうね。
私もそのような特性があることは踏まえ,できるだけ法律だけではなく,感情的にも納得できるような解決を図りたいと考えています。
法律であれば書いてあることなのですが,感情は書いてあるわけではなく,また,お一人お一人で違いますので,手探りなところもありますが,だからこそやりがいがあるところでもあります。
ままならないこともありますが,家事事件を手掛けているのはこのようなやりがいを感じるからなのかもしれません。
あまり上手いことは言えませんが。
それでは。
こんばんは。
弁護士の宮本です。
さて,現在実務で婚姻費用や養育費を算定する際は,2003年に東京と大阪の裁判官が発表した算定基準(判例タイムズ1111号)を用いるのが通例となっています。
この基準に対しては,これまでひとり親世帯の貧困を助長している,などの批判があり,少し前には日弁連が新しい算定基準を提案したりなどしていました。
今回,16年ぶりにこの基準が改定されることとなりました。
昨年から司法研修所は養育費の司法研究をしていたのですが,これを算定基準(あるいは算定表)として発表するようです。
本来これは今年の春先に発表するようでしたが,少しずれ込み,12月23日の発表になりました。
正直,実務に与える影響は計り知れません。
先日調停では,養育費や婚姻費用を取り決める際に「新しい算定表が発表されても異議を申し立てない」という条項を盛り込むように言われたりもしました。
無論,一つの基準になることは否定はしませんし,これにより算定が非常に楽になり,紛争の早期解決に役立つという点はむしろ評価に値すると思います。
他方で,この基準を金科玉条のように考え,個別の事情に立ち入らずに判断することの危険もあると思うのです。
代理人としては,このような個別の事情を如何に算定表でいうところの「特別事情」に当てはめて主張するのかが,頭の使い所と思っています。
いずれにしろ,今後も研究が必要ですね。
なお,今回のタイトルでなんの曲の歌詞かわかった方は同年代ですね。この曲を聞くと冬になったな,と思う次第です。
話が脇道に逸れ過ぎですね。平にご容赦を。
それでは。
宮本