こんばんは。弁護士の宮本です。
さて,今日も法律家らしく,一昨日に出た判例についてご紹介致します。
判例は,「最三小判平成26年7月29日」,事件番号は「平24(行ヒ)267号」です。
少しこの表記を解説してみましょう。
まず,前者です。
「最」はもちろん最高裁のことですね。
「三小」は小学校の名前ではなく,第三小法廷のことです。
「判」は判決であることを示します。
次の日付は,判決が出た日のことです。
つまり,「最三小判平成26年7月29日」とは,最高裁の第三小法廷で,平成26年7月29日にあった判決,と言う意味になります。
次に,後者のほうです。
「平24」は,平成24年に係属(つまり上告された)した事件と言う意味です。
次に,「行ヒ」とは,事件記録符号といって,この事件が何なのかを表しています。「行ヒ」は上告受理事件ですね。
最後に「267号」とは,平成24年における267番目の事件という事を指しています。
意外といろいろな情報がつめ込まれていますね。
さて,本体の事件です。
これは,「許可処分無効確認及び許可取消義務付け・更新許可取消請求事件」という長い名前の事件なのですが,要は,産業廃棄物の最終処分場が稼働して良い,という許可について,周辺住民が「待った」をかけた事件とお考えいただければ,そう遠くないと思います。
つまり,ある業者は,産業廃棄物の最終処分場を造り,そこで工場を稼働させようとした。稼働には県の許可が必要なので,許可を受けて事業を開始しようとした。
ところが,周辺住民は大反対。稼働したら,有害物質が辺りに放出されてしまったり,汚染水が外に流れ出てしまうかもしれません。
そこで,業者に与えた許可は無効だ,取り消してくれ,というのがこの訴訟の本質です。
この訴訟で何が問題なのか,というと,「許可を受ける相手方ではない,周辺住民が,業者への許可を争えるか。」ということです。
このことを,法律上では「原告適格」と言います。
これは産業廃棄物の処理上だけに限った問題ではなく,例えば原子炉の建設や,ギャンブル施設の建設などでもたびたび問題になってきました。
この「原告適格」について,法律上は「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」が提起できますよ,と定めています。これは行政事件訴訟法と言う法律の9条1項ですね。
そして,法律上の利益があるかどうかを判断するときには,「当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮」しなさいね,としています。
ただ,こう書かれていても初めは全くわかりませんよね。
では,本件に当てはめて考えてみます。
今回は,産業廃棄物の最終処分場の許可が問題になっていました。
産業廃棄物の最終処分場を作っていいよ,という時には,廃棄物処理法やそれを受けた省令で,工場から有害な物質の流出や浸出等を防止するための設備を設けたり,必要な措置を講じなさい,としています。
そうすると,廃棄物処理法やその関連する法令は,有害物質をまき散らさないように,と言う配慮をしてますので,周辺地域の生活環境を守ろう,としていそうですよね。
つまり,廃棄物処理法やその関連する法令は,周辺地域の生活環境を守っていると言えそうです。
そして,汚染物質や汚染水が周辺に撒き散らされてしまえば,周辺住民の健康を害したり,さらには生活環境を一変させかねません。
そうすると,少なくとも汚染物質などで直接の影響を受ける地域に済んでいる住民は,法律で業者に要件を課すことで,守られている,と言えます。このことを「法律上の利益」があるといいます。
少し難しい話で大変恐縮でした。結論としてこの訴訟では,環境影響調査報告書において調査の対象とされた地域(工場から半径1.8キロメートル)に住んでいる人には原告適格が認められました。ただ,お一人はその中に住んでいなかったようで,原告適格が認められていませんでした。
なかなか馴染みがない訴訟ですので,一般受けはしないかもしれませんね。司法試験受験生は飛びつきそうですが。
それでは長文のお付き合いありがとうございました。
宮本
子どもの頃結構やったゲームの名前です。
要はボードゲームなのですが,各地を電車で回るというゲームスタイルが面白く,友人と喧嘩しながらもやっていた記憶があります。
先日は,この桃太郎電鉄なみに移動したので,少し思い出しました。
破産の事件でしたので,徳政令カード出したら良いのかな,とも思ったのですが,現実はそれほど甘くはないですね。
まあ,破産自体が徳政令カードのようなものですが。
しばらく続いた出張も一段落で,今週は事務所での執務に専念できそうです。
皆様もお体にはくれぐれもお気をつけください。
それでは。
宮本
少し大気の状態が不安定な関東からの投稿です。
少し雷が鳴り,雨が降ってきました。気温が少しでも下がればいいのですが。
午前中に山に登ってきたのですが,山も気温が高く,汗だくになりました。

写真は,筑波山神社から,山門を通してみた山麓です。
汗をかいても少しづつ登れば,よい景色が見れますね。
皆様も熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
それでは。
宮本
暑い日が続きます。弁護士の宮本です。
さて,昨日は毎週金曜日に行われてます,女川町の自治体法律相談の担当で,女川町に行ってきました。
仙台から車で2時間ちょっとですが,朝から気温が上がっていましたので,渋滞がきついドライブでした。
相談は,小学校の隣にある建物でするのですが,皆さん外が暑くて出かけたくないのか,ほとんど相談がありませんでした。
相談の合間に散歩に行ったのですが,うだるような暑さでしたね。
写真は相談場所の近くにあるグラウンドです。

野球を遠くでやっていたのですが,暑くて早々に散歩を切り上げ,戻ってしまいました。
少し広報でも。
このように,宮城県内の自治体では,役場などで無料の法律相談をしています。
詳しい日程は,自治体発行広報誌に書いてありますので,是非利用してみてください。
なお,女川といえば海の幸。昼食は海鮮丼をいただきました。

お腹が鳴らないようにするのだけは出来たようです。
それでは。
宮本
こんにちは。弁護士の宮本です。
さて,今日は昨日からお話してました「嫡出推定」に関する最高裁判決の中身に立ち入っていきたいと思います。
今回の訴訟は,「親子関係不存在確認訴訟」というものです。これは,いつでも,だれでも,「夫の子どもではない!」と言える訴訟の類型ですね。
本来の手続である「嫡出否認の訴え」ではないところがポイントです。これは,「夫」が,「子どもが生まれたことを知ってから1年以内」に起こす必要がありました。
今回は,結婚期間中にお子さんが産まれたけど,妻はその当時別の方(Aさん,としましょうか。)とお付き合いしており,その後,Aさんと暮らしている,という事件でした(これは②事件ですが。)。その上で,DNA鑑定をしたところ,Aさんとお子さんが親子である確率は99.999998%だという鑑定結果もでました。このくらいの確率であれば,「コーラを飲んだらゲップが出るっていうくらい確実」と言えますよね。
そこで,夫とお子さんの親子関係がないことは科学的に明らかなのだから,「嫡出否認の訴え」ではなく,「親子関係不存在確認訴訟」を起こしていいんじゃないか,と主張したのです。
これに対する最高裁の答えは,「No」でした。
理由の部分を以下に引用します(これも②事件です。)
「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。」
これで一文です。長いですね。
どういうことを言っているのかというと,科学的にお子さんが夫の子どもではない!と言える状況でも,お子さんの身分を早めに確定させるという必要はあるのだから,後々から覆されてはいけない,ということです。
なので,1年以内に起こす必要のある「嫡出否認の訴え」をしない以上は,いつでもだれでも言える「親子関係不存在確認」はできませんよ,ということです。
そして,これは,妻とAさんがお子さんを育てていても,変わりないとされました。
ここからは簡単に感想を。
今回の判決は,5人の裁判官でも結論が3対2に別れたとおり,非常に難しい判断だったと思います。
確かに,99%以上の確率でお子さんが誰の子どもであるかがわかっている場合にも,夫の子どもとして登録されていることは不合理な気もします。
そして,DNA検査で判明した場合と,昭和44年の判例の事案では,お子さんがAさんのお子さんであることを確認する必要性について同じではないのか,とも言えると思います。
しかし,法律に無い用件を加えるときには,慎重な判断をしなければなりません。
例えば,今回はDNA鑑定が問題になりましたが,夫がEDだった場合はどうでしょうか。
この時も,「夫の子どもではない!」といえるかもしれませんが,どの場合が良くて,どの場合がダメかは判断がつきにくいですよね。
ですので,本来,このような場合にはこうしよう,ということは法律に書いておかなければいけません。
判決でも補足意見で「立法政策の問題として検討されるべき」としています。
なので,今回は法律に書いてない以上ダメだよ,と言っているので,当たり前といえば当たり前の判断です。
少し難しい話になってしまいました。少しでも中身がわかっていただければ幸いです。
今後,この嫡出推定をどうするかは,大きな問題になっていくでしょうから,注意してみておくと良いかもしれません。
それではまた。
宮本
こんばんは。深夜の投稿が続きます。弁護士の宮本です。
さて,今日は真面目な話をしようかと思います。
先日出た最高裁の判断について,簡単にお話したいと思います。
その最高裁の判断は,嫡出推定に関するものですね。
同日に3件の事件について判断が出ていますが,概ね内容は同じです。
事件番号で言うと,①最一小判平成26年7月17日(平24(受)1402号),②同(平25(受)233号),③平26(オ)226号です。この表記の仕方についても,後々ご紹介できたらなと思います。
さて,このお話をするのには,そもそも何が問題になっているかをお話しないといけないですね。
そこで,今日は前編として,何が問題なのかをお話しして,次回にその点についての判断の内容をお話したいと思います。
では,まず何が問題になっているかについて。
結婚している夫婦から生まれたお子さんについては,その夫婦の子どもであるのが通常です。
そこで,法律は,結婚している夫婦から生まれたお子さんは,婚姻関係から生まれた子ども,このことを「嫡出子」といいますが,この嫡出子であると推定する,と言う規定を置いています。民法772条1項ですね。
このことを,「嫡出推定」と言います。
もちろん結婚中に生まれたお子さんの大多数は,夫の子であることが多いのですが,そうでない,イレギュラーな場合も当然あります。
その理由は色々あると思うのですが,このイレギュラーな場合には,「この子は夫の子ではない!」と言う必要がありますよね。
この「夫の子ではない!」というための方策についても法律は定めています。
これが民法の774,775条で,「夫の子ではない!」というためには,訴えを提起しなさい,とされています。
また,同じく民法の777条(なんだか数字の並びはいいのですが,規定自体は厳しいものです)では,「夫の子ではない!」という訴えを起こせるのは,お子さんが生まれたのを知ってから,1年以内だとしています。
更に,この訴えを起こせるのは,夫(つまりお子さんの父親ですね。)だけだとされています。
そうすると,妻(お子さんの母親)は,自分の子が夫の子どもではないことが分かっていたとしても,「夫の子ではない!」ということはできませんし,夫(お子さんの父親)も,1年間何もしないと「私の子どもではない!」ということができなくなってしまいます。
なぜこんな規定があるのかというと,お子さんの身分(誰の子であるか,ということですね。)を早めに確定させないと,お子さんの立場が不安定になり,お子さんがすくすくと育つ環境を整えられない,と考えられたからです。
つまり,いつまでも「私の子どもではない!」と言えてしまうのは,お父さんとの関係を後々ひっくり返されてしまう可能性があり,これは良くないのでは,ということですね。
このような「嫡出推定」とそれを否定する制度ですが,何事も抜け道がありまして,例えば,結婚をしているけれども,夫が刑務所に服役していて,お子さんが出来る状況になかった場合はどうでしょう。
このような場合にまで,「嫡出推定」を及ぼすのは,なにか変な感じがしますよね。
そこで,最高裁は,このように,夫がお子さんの父親ではないことが明らかな場合には,「嫡出推定」は機能しない,としています(最一小判昭和44年5月29日など)。
この場合,必要があればだれでも,「夫の子ではない!」ということを言っていけるのです。
さて,ひるがえって,今回の問題です。
最高裁は「お子さんができるような状況になかった」場合には,誰でも「夫の子ではない!」と言えるようにしました。
では,「DNA鑑定で,夫の子ではないことが確認された」場合には,どうなのでしょうか。
「お子さんができるような状況になかった」場合と同じように,誰でも「夫の子ではない!」と言えるのでしょうか
それとも,「お子さんができるような状況になかった」場合とは違うので,1年以内に,夫のみが訴訟を起こすほかないのでしょうか。
これが争われたのが,今回の①,②,③事件です。
さて,結末はどうなのでしょうか。次回は判断の内容と,その理由をお話したいと思います。
それではまた。
宮本。
こんばんは。
弁護士の宮本です。
今日は,南三陸に出張でした。
宮城県内には,法テラスの出張所が3か所ありますが,今日はそのうちの一つの担当でした。
仙台からは三陸道を使って2時間強ですが,津波による大きな被害を受けた地域です。
いつもは法テラスの出張所での相談を担当するのですが,今日は更に出張しまして,唐桑半島まで足を伸ばしました。
法テラス号という移動相談車に乗って,片道1時間半の旅程です。
遠い近いに関わらず,紛争は起こるもので,少しでも手助けになれば,と相談対応してきました。
写真は,昼の差入れでいただいたパンです。ご当地名物のようで,とても美味しかったです。

食べ物に釣られるわけではないですが.こんな日もいいもんだな,と思った次第です。
仙台まで戻って,机の上に書類がどさっと置いてあったのにはげんなりしましたが。
それではまた。
宮本
こんばんは。三連休も今日で終わりですね。
弁護士の宮本です。
さて,連休とはいえ,今回は仕事が少し溜まっていましたので,連休の内2日は事務所に出ておりました。
前回のエントリーも事務所からでしたね。
しかし事務所に出ているだけでは気が滅入りますので,早めに仕事は切り上げて,休みを利用して運動不足を解消すべく,走ったり泳いだりしていました。
走るのには多少大変な季節になりましたが,体を動かすのは良いですね。
いつもはパソコンの前でウンウン唸っておりますので,体を動かしたあとの爽快感はたまりません。
しかし,ひと頃よりも体を動かす人達は増えたような印象です。
このところ続けて仙台国際ハーフマラソンにも出ているのですが,毎年その人数には驚かされます。今年は1万人を超えたとか。司法試験の受験者より多いんですね。
走るというのは身近なもので,短い時間でもできますし,揃えるものがそれほど多くなくてもできます。この辺の敷居の低さが人気の秘密なのかもしれませんね。
三連休最終日。今日は走ったし,まあいいや,とビールを飲んで更けゆく夜でした。
それでは。
宮本
皆さんこんにちは。
仙台市青葉区の北四番丁の法律事務所,ハイフィールド法律事務所のブログです。
私は,同所の弁護士,宮本と申します。
中途半端な時期ではありますが,事務所の様子など,公私にわたって書いていきたいと思います。
お役に立てる記事が書ければ幸いです。
三連休の初日ですが,外は雨が降っております。
雨の日だって楽しいことはあるのに,の精神で過ごしたいものですね。
事務所からの投稿というところが少し悲しいですが。
それでは。
宮本